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平成27年第1回定例会(第4号) 本文 2015-03-04
平成27年第1回総務委員会 本文 2015-03-04

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  1. 羽村市議会 2015-03-04
    平成27年第1回定例会(第4号) 本文 2015-03-04


    取得元: 羽村市議会公式サイト
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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                  午前10時00分 開議 ◯議 長(瀧島愛夫) おはようございます。  ただいまの出席議員は17名です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程(第4号)のとおりです。  日程第1、議案第8号「羽村市行政手続条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 2 ◯市 長(並木 心) おはようございます。  議案第8号「羽村市行政手続条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  「行政手続法の一部を改正する法律」の公布により、行政指導の方式、行政指導の中止等を求める制度、法令又は条例等に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求める制度が新たに規定されました。  本案は、この改正に伴い、行政手続法の適用外となる、羽村市の機関が行う行政指導及び条例・規則が根拠となる処分について、法律の規定の趣旨にのっとり、条例の一部を改正し、法律と同様な規定を設けようとするものであります。  なお、この条例は、法律の施行日に合わせ、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、企画総務部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 3 ◯議 長(瀧島愛夫) 企画総務部長。 4 ◯企画総務部長(井上雅彦) それでは、議案第8号「羽村市行政手続条例の一部を改正する条例」の細部につきまして、ご説明いたします。  お手元に配付してございます、議案第8号資料、羽村市行政手続条例新旧対照表によりご説明いたします。  まず、今回の改正内容でございますが、行政手続法の改正に伴いまして、行政指導の方法、行政指導の中止等の求め、処分等の求めが、国民の権利利益の保護の充実を図るために新たに規定されたことから、羽村市の条例におきましても同様な措置を設けるものでございます。  まず、2ページ目でございます。2ページ目をご覧ください。  第33条第2項に、「行政指導の方式」として、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示す時には、その相手に対し、当該権限を行使し得る根拠を示さなければならないとする条文を追加するものでございます。  次に3ページでございます。3ページをご覧ください。
     第34条の2に、「行政指導の中止等の求め」として、法令及び条例等に違反する行為の是正を求める行政指導、その根拠となります規定が法律又は条例に置かれているものに限りますが、相手方につきましては、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときには、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができるとする条文を追加するものでございます。  次に4ページをご覧ください。  4章の2として、「処分等の求め」を加え、第35条の2に、何人も、法令及び条例等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導、こちらもその根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限りますが、行政指導がされていないと思料するときには、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に対しまして、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができるとする条文を追加するものでございます。  また、このほか、条文を追加したことによります条項のずれ及び文言の整理を行うものでございます。  なお、7ページをご覧ください。  付則におきましては、羽村市国民健康保険税条例第17条の第2項、及び9ページの羽村市税賦課徴収条例の第5条第2項に、羽村市行政手続条例の適用除外となるものの規定に法改正によります条項のずれが生じたことから付則において改正を行うものでございます。  なお、この条例の施行日につきましては、法律の施行日に合わせ平成27年4月1日としようとするものでございます。  以上をもちまして、議案第8号「羽村市行政手続条例の一部を改正する条例」の細部説明とさせていただきます。 5 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 6 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 7 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第8号「羽村市行政手続条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 8 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第2、議案第9号「羽村市保育園設置条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 9 ◯市 長(並木 心) 議案第9号「羽村市保育園設置条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、「児童福祉法」の保育費用の徴収に関する規定が改正されました。  本案は、この改正に伴い、市町村が設置する保育所における保育費用の徴収に関する事項を条例で定める必要が生じたことから、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の主な内容ですが、条例の題名を「羽村市保育園条例」に改め、改正後の第1条に条例の趣旨を規定し、第4条として利用者負担額に関する事項を、第5条として利用者負担額の減免を新たに規定するものであります。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、子ども家庭部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 10 ◯議 長(瀧島愛夫) 子ども家庭部長。 11 ◯子ども家庭部長(小林宏子) それでは、議案第9号「羽村市保育園設置条例の一部を改正する条例」の細部について、ご説明いたします。  議案資料をご覧ください。  議案第9号資料でございます。新旧対照表の左側、改正後の規定に沿ってご説明いたします。  まず、第1条に、この条例の趣旨を新たに規定いたします。  次に、第2条に、設置目的として、児童福祉法、子ども・子育て支援法に定める保育を行うことを規定しております。  次に2ページをご覧ください。  第4条ですが、第1項で、市長が徴収する利用者負担額について定めています。  現行においては、公立保育園民間保育園も通常の保育に係る保育費用は、児童福祉法の規定に基づき市長が定め徴収しています。  この児童福祉法の規定が削除され、民間保育園については、子ども・子育て支援法に規定されましたが、公立保育園についての法規定がなくなったことから、市の保育園条例において、民間保育園利用者負担額と同額の利用者負担額を徴収する旨を規定するものです。  第4条第1項の3行目に、括弧書きで子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定により市が定める額と規定しておりますが、この法律の附則第6条第4項が、民間保育園利用者負担額を市が定めることを規定しています。  次に、条例第4条の第2項では、市外に居住する児童が市の保育園、つまり今、しらうめ保育園でございますけれども、しらうめ保育園を利用した場合の利用者負担額は、居住地の市町村が定める額を羽村市長が徴収することとなります。  これは、子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付が、基本的には居住地の市町村による個人給付であることによるものです。  次の第5条は、利用者負担額の減免について規定し、次の第6条は委任規定で、この条例の定めのほか、保育園の管理運営等については、児童福祉法及び東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例による基準に基づいて、市長が別に定める旨を合わせて改正いたします。  最後に、3ページ、付則では施行期日を定めています。  以上で、羽村市保育園設置条例の一部を改正する条例の細部説明を終わります。 12 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 13 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 14 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第9号「羽村市保育園設置条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 15 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第3、議案第10号「羽村市高齢者在宅サービスセンター条例及び羽村市地域包括支援センター条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 16 ◯市 長(並木 心) 議案第10号「羽村市高齢者在宅サービスセンター条例及び羽村市地域包括支援センター条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、法律の規定を引用している条番号の規定を整理する必要が生じたため、関係する条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第10号資料のとおり、「羽村市高齢者在宅サービスセンター条例」の一部改正では、第3条第3号中、介護保険法地域支援事業を規定している法律の条番号を改め、また、「羽村市地域包括支援センター条例」の一部改正では、第3条第2号中、介護保険法地域支援事業を引用している法律の条番号を改めるものであります。  なお、この二つの条例は、いずれも平成27年4月1日から施行しようとするものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 17 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 18 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 19 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第10号「羽村市高齢者在宅サービスセンター条例及び羽村市地域包括支援センター条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 20 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第4、議案第11号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 21 ◯市 長(並木 心) 議案第11号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  市では、介護保険法に基づき、平成27年度から平成29年度までの第6期介護保険事業計画について、羽村市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画審議会に諮問しておりましたが、昨年12月に答申をいただきました。  さらに、この答申を最大限尊重した計画案について、意見公募手続きにより市民の皆様から広く意見を求め、このほど、「羽村市第6期介護保険事業計画」を策定いたしました。  本案は、この計画に基づき算定した、65歳以上の介護保険第1号被保険者に係る平成27年度からの保険料率等を定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の主な内容ですが、保険料の期間について、「平成24年度から平成26年度まで」を「平成27年度から平成29年度まで」に改め、所得区分段階を見直すとともに、保険料額を改定するものであります。  なお、第6期の介護保険事業計画では、保険給付費の増加が見込まれることから、できる限り保険料の上昇を抑制するため、介護給付費準備基金を最大限活用することといたしました。  また、介護保険法の改正に伴い、地域支援事業として新たに実施が義務付けられた事業において、平成27年4月1日から実施することが困難な事業については、経過措置を条例で定めることとされていることから、付則において規定するものです。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、福祉健康部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 22 ◯議 長(瀧島愛夫) 福祉健康部長。 23 ◯福祉健康部長(雨倉久行) それでは、議案第11号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」につきまして、細部の説明をさせていただきます。  今回の改正は、介護保険料を改定するとともに、介護保険法の改正により地域支援事業として新たに実施が義務付けられた事業の実施猶予を規定したものでございます。  まず、保険料を改定するに至った根拠と要因をご説明いたします。お手元の資料の議案第11号資料、7ページをご覧ください。  介護保険料は、3年ごとに見直すこととされております。第6期計画での介護給付費高齢者人口を推計し、第1号被保険者の平均保険料基準額を算出したところ、改定が必要となったものでございます。  上段は「第1号被保険者の保険料基準額の算出」を整理したもので、まず、1)標準給付費見込額94億1,400万円とありますが、これは、地域支援事業費を含め、平成27年度から3年間の給付費総額から自己負担額を除いた金額を推計したものであります。  次に、2)保険料算定基礎額25億2,700万円ですが、これは、1)で推計した金額に第1号被保険者負担割合の22%を乗じて調整交付金5%を加えた金額となります。  次に、3)保険料収納必要額22億9,500万円ですが、これは、2)の保険料算定基礎額から、調整交付金の見込額1億3,200万円と、第5期で積み立てられた介護給付費準備基金のうち、第6期で取り崩す金額の1億円を差し引いた金額となります。  次に、4)保険料収納必要額4,500円ですが、これは3)の保険料収納必要額を、3年間の第1号被保険者数4万3,377人と12カ月で除して月額としたものでございます。  なお、算出の際には収納率を98%と仮定しております。  この金額が保険料の月額基準額となり、後ほどご説明いたしますが、この基準額に、所得の状況により異なる保険料率を乗じて保険料を算出いたします。  この保険料基準額が第5期では4,000円でありましたが、第6期では4,500円となり、今回改定するものでございます。  続きまして、下段の「保険料の上昇要因」でございますが、内容についてはご覧のとおりでございます。  以上が、保険料の改定が必要となった根拠及びその要因でございます。
     続きまして、1ページをご覧ください。  新旧対照表でございます。左側が新、右側が旧となっております。  まず、第3条は、保険料の期間、「平成24年度から平成26年度」を「平成27年度から平成29年度」に改め、保険料を改定するとともに、所得区分段階を国の見直しに合わせるよう規定したものであります。  次に4ページの、第5条第3項は、賦課期日後に資格の取得、喪失があった際の保険料を規定するとともに、国の所得段階が6段階から9段階に改正されたことにより、条項を整理したものであります。  このように、今回の改正は保険料の所得区分段階を国の基準に合わせるとともに、区分ごと保険料率を改正したものでございますが、わかりやすく表にまとめましたので、資料の6ページをご覧ください。  この表は、所得の状況により保険料率を区分したもので、左側が第5期計画、右側が第6期計画となっております。  中段の緑色の帯が、先ほど申し上げました基準額であり、この基準額に各段階ごとの保険料率を掛け合わせたものが保険料となります。  第5期の基準額は月額4,000円でありましたが、第6期では4,500円に、年額に換算すると4万8,000円を5万4,000円に改定するものでございます。  それでは、表の段階区分ごとに上からご説明いたします。  まず、右側の表の左から1列目、段階ですが、これは2列目の対象者の欄に記載してあります所得の状況に応じて保険料率を設定するための段階の区分となっております。  まず、生活保護受給者市民税非課税世帯などの第1段階から第3段階ですが、段階区分は国の基準に合わせ、第5期では第1段階と第2段階に分かれていましたが、矢印のとおり、第6期では第1段階に統一いたしました。  次に保険料率ですが、第2、第3段階の国の保険料率は0.75でありますが、所得の低い世帯に配慮し、第5期と同率の保険料率0.60と0.70といたしました。  第1段階については、第6期が0.50で、第5期の0.45と比較すると0.05の増となりますが、先般ご説明させていただきましたが、国からの政令が示された後、公費を投入し、実質0.45とする条例の一部改正を、6月の定例会での上程を予定しているものでございます。  次に、第4段階から第8段階ですが、段階区分及び保険料率を国の基準に合わせ、それぞれ改定いたしました。  次に、合計所得が290万円以上の第9段階から第13段階ですが、国の基準では区分が一つで、保険料率は1.70となっておりますが、本市につきましては、低所得者に配慮した保険料とするため、第5期と同様に第9段階を細分化し、第9段階は国基準と同率の1.70、第10段階は1.80、第11段階は1.90、第12段階は2.00、第13段階は2.10に改定するものでございます。  以上が、保険料率等の改定の説明でございます。  次に、4ページと5ページをご覧ください。  付則ですが、第1条は、この条例の施行期日を規定したもので、平成27年4月1日としております。  第2条は、保険料に係る経過措置の規定で、改正後の本則の第3条の規定は平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度分以前の保険料は従前の例によるとするものです。  また第3条では、介護保険法の改正に伴い、地域支援事業として新たに実施が義務付けられた事業において、平成27年4月1日から実施することが困難な事業については、経過措置を条例で定めることとされていることから、本条例付則において規定するものです。  第1項では介護予防・日常生活支援総合事業、第2項は法第115条の45第2項第6号に掲げる事業とありますが、これは認知症総合支援事業であり、それぞれ実施猶予を規定したものであります。  以上で、議案第11号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」の細部の説明とさせていただきます。 24 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。5番 鈴木議員。 25 ◯5 番(鈴木拓也) いくつかありまして、分けてお尋ねいたします。  まず最初に、事業計画に関してパブリックコメントをとったと思うんですけれども、何件で、どういう意見があったのか、また、その意見はこの計画に反映することができたのかをお尋ねいたします。  それから2点目は、審議会の答申ですと、この真ん中の保険料は月額4,700円という額の答申があったわけですけれども、それが引き下げられて4,500円になっていると。その理由ですね、その2点を、まずお尋ねいたします。 26 ◯議 長(瀧島愛夫) 高齢福祉介護課長。 27 ◯高齢福祉介護課長(小机良博) まず、パブコメの件数でございます。件数は30件。  内容につきましては、保険料に関しましては低所得者に配慮するようにというような要望でございます。  それと、地域支援事業、今の部長説明で猶予の説明をいたしましたが、地域支援事業に対する要望的なものも多うございました。主に、地域支援事業が非常に多かったように感じております。  それと、4,700円が4,500円になった理由でございますが、介護報酬改定がマイナス改定が示されまして、答申値と比較しましてマイナス2.27%、介護報酬のマイナス改定が示されたことから、それが主な要因でございます。  要望に関しましては、計画には反映してございません。以上です。 28 ◯議 長(瀧島愛夫) 5番 鈴木議員。 29 ◯5 番(鈴木拓也) 今の2点、わかりました。  また別項目です。6ページの表を見ますと、13段階、11から13に増えているわけですけれども、基本的には低所得の方ほど引き上げの幅を狭くしているという工夫が見られるんですね。ただ途中で、以前の特例4段階から新しい4段階に変わるところ、ここはその前後に比べても引上げ幅が大きくなってしまっている。  また、この表で言いますと、斜め下の黒い太い線の矢印って2カ所ありましてね、以前の第5段階から第7段階に移る方、また以前の7段階から9段階に移る方。所得の線引きを変えたために、これは移動するということだと思うんですけれども、ここの層は引き上げの幅がとても大きくなってしまっているという状況になっていまして、もう少しこう工夫して、これがうまく所得に応じて、やはり本当に年金が少なくて苦しい中で、必要なお金が要るということで、負担をお願いするということはわかるんですけれども、うまく、負担の重さが所得に応じたものに、なめらかに変えるということができなかったのかなということが気になったんですけれども、ちょっとその点に関してお尋ねいたします。  それからもう1点は、7ページのほうで、準備基金を1億円投入するということになっていますけれども、基金は、1億円を投入しますとどのくらい残すということになっているのか。その点をお尋ねします。 30 ◯議 長(瀧島愛夫) 福祉健康部長。 31 ◯福祉健康部長(雨倉久行) それでは、第1点目の6ページの表の関係でございますが、この保険料を算定するのに、これ、4案か5案つくりまして、いろいろ検討いたしました。  結局、低所得者と呼ばれる第1段階から第3段階までの方、議員おっしゃるように、特例4段階という方から上がってしまうということですが、特に低い第3段階の方までは、特に配慮しようということで、国では第2段階が0.75、第3段階も0.75ということでありましたが、やはり第5期のところをどうしても維持できないかということで、配慮するということで、第2段階を0.6、第3段階を0.7として、第4段階からは低所得者ではないということで、そこからの上昇はさせていただきました。  ただ、この中で第5段階、6段階、7段階というあたりも上がるということですが、一番下の13段階のところを見ていただきますと、そこのところでも、今までは1.70だったものが2.10と、高所得者の方にもかなり負担をお願いするということでございます。  結局これ、介護保険ということで保険でありますので、やはり公費というか、一般財源だけを投入してどこのところを低くということができませんので、苦慮した結果、低所得者には配慮して、それ以外のところに多少の負担をお願いしようとすることで、このような区分にいたしました。 32 ◯議 長(瀧島愛夫) 高齢福祉介護課長。 33 ◯高齢福祉介護課長(小机良博) 準備基金の残額でございますが、総額で1億273万1,000円ある中で1億円を取り崩すことでございます。結果的に、残高は273万1,000円ということでございます。以上です。 34 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。17番 門間議員。 35 ◯17 番(門間淑子) 2点ぐらいお尋ねしますけど。  羽村市の場合には、完全実施はちょっと遅らせるということですが、先行して、もうスタートしてしまうところが多摩地区の中でもあるのかなと思うんですが、そういうところの実施状況と、それから、今回非常に細かく分類して介護保険料を決めていったと思うんですが、羽村市の介護保険料がどのぐらいの位置に属していくのか、割と低いところに属していくのか、そのあたりの全体的な見通しは立っているのかということ。  それからもう1点。今回大きな改定になるわけで、市民の方への周知というのはとても大切になってくると思うんですけれども、周知方法についてはどんなふうに考えていらっしゃるのかお聞きします。 36 ◯議 長(瀧島愛夫) 高齢福祉介護課長。 37 ◯高齢福祉介護課長(小机良博) まず1点目の、猶予の関係だと思いますが、26市の中で27年の4月1日から取り組む市が2市ございます。二つの市が27年の4月1日から実施します。 38 ◯議 長(瀧島愛夫) 福祉健康部長。 39 ◯福祉健康部長(雨倉久行) それから、2点目の保険料の関係なんですが、まだどこの市も、算出していて、議会にかけてないところもありますので、今の段階でわかるところですと、26市の平均ですと5,291円ということに、今のところ、平均ですとなっております。  羽村市は4,500円ということで、一番高いところですと5,975円ということで、まだ確定ではございませんが、今のところ、26市の中では4,500円というのが一番安いということでございます。  ただ、あと、各市で、先ほど言った準備基金をもっと取り崩してやるというところが出てきたりすると、それより下がるところがあるかもしれませんが、今のところですと羽村市が一番安いということでございます。  あと、3点目の市民への広報なんですが、やはりこの4,500円、26市で一番安いといっても、4,000円が4,500円に上がるということで、12.5%もやはり上がってしまうということがございます。  ですから市民の方は、4,000円が4,500円になる、500円も上がってしまうのかということで、やはり心配するというところがあると思いますので、こういう26市の状況とか、あと、東京都の状況、国の状況というものを、これから広報等で知っていただくということが、やはり市としても保険料を納めていただきますので、その辺は納得して納めていただくようなことで、広報には努めていきたいと考えております。 40 ◯議 長(瀧島愛夫) 17番 門間議員。 41 ◯17 番(門間淑子) 介護保険料に関して広報等でお知らせするというお話でしたけど、これは割とよく聞くんですよね。  高いとか、取られてしまうとかというお話がありますので、やはり地域ごとの説明とか、必要に応じて、丁寧なやり方というのは今後必要になるんじゃないかな、広報だけで留まっていいのかなというところもありますので、その辺についての、これからどんどん、どんどん高齢化率が高まってきますので、説明の仕方については一工夫あってもいいのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 42 ◯議 長(瀧島愛夫) 福祉健康部長。 43 ◯福祉健康部長(雨倉久行) 確かに保険料だけでなくて、前にも一般質問等でありまして、介護保険制度を知らない方、特に40歳代とか若い方、自分の親がこれから介護が必要になる方で離職をしてしまうというようなこともありますので、この保険料のことだけでなくて、やはりその辺の制度の説明も、前にも企業を対象として、神明台地区の企業の方に集まっていただいて介護保険制度の説明等させていただいておりますので、出前講座等もありますので、そういうところで、いろんなところに出向いていって説明はしたいと思います。 44 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。11番 馳平議員。 45 ◯11 番(馳平耕三) 資料の7ページのところなんですけど、保険料の上昇要因についての推計が出ています。26年から29年という形で出ているんですけど、このあとの推計というのもあるんでしょうか、推計というのはされているんでしょうか。例えば30年、31年、32年ぐらいまでの推計というのはあるんでしょうか。 46 ◯議 長(瀧島愛夫) 高齢福祉介護課長。 47 ◯高齢福祉介護課長(小机良博) ここで6期の計画書ができまして、皆さんにお配りしますが、その中で、計画書の表の中で32年と37年の数値をお示しするような形になってございます。 48 ◯議 長(瀧島愛夫) 11番 馳平議員。 49 ◯11 番(馳平耕三) ちょっと32年を聞きたいんですけど、今のこの26年から29年の増加率と比べて、1)と2)というのはどのぐらい、それよりも増える形になるかどうかというのを、ちょっとお聞きしたいと思います。 50 ◯議 長(瀧島愛夫) 高齢福祉介護課長。 51 ◯高齢福祉介護課長(小机良博) 今の2点、1)と2)でございます。1)のほうでございますが、まず、1号被保険者でございます。32年が1万4,339人。37年が1万4,481人。  2)の認定者数に関しましては、32年が2,628人、37年が3,096人でございます。 52 ◯議 長(瀧島愛夫) 11番 馳平議員。 53 ◯11 番(馳平耕三) 大体同じ比率で、またこの次の3年ごとも増えていくということで、そうするとやはり3)の給付に必要な費用というのも、同様に、同じぐらいの金額が次の期にもまた必要で、また値上げが必要になってくるかなというふうに考えていいですか。 54 ◯議 長(瀧島愛夫) 福祉健康部長。 55 ◯福祉健康部長(雨倉久行) 確かにこのまま推移しますと、やはり高齢者が増えてきますので、特に、前から言われている2025年問題ということで、特に2025年になると、今、団塊世代の方が後期高齢になるということで、後期高齢になると要介護認定率というのは一気に上がってきますので、その時代になると保険料も上がると思います。  ただ、それを抑えるには、やはり健康寿命を伸ばすということで、ピンピンコロリとよく言いますが、そういうことで介護保険を必要とする方を少なくする、そういう事業を打っていって、やはりこの介護保険料を抑えていくという努力はしていかなければいけないと思っております。 56 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 57 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (なし」と呼ぶ者あり) 58 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第11号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 59 ◯議 長(瀧島愛夫) 異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  この際、日程第5、議案第12号「羽村市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、及び日程第6、議案第13号「羽村市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の2件を、一括議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 60 ◯市 長(並木 心) それでは、一括議題となりました、議案第12号「羽村市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、及び議案第13号「羽村市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の、2議案につきましてご説明いたします。  この二つの条例は、要介護者の方が利用される地域密着型サービス、及び要支援者の方が利用される地域密着型介護予防サービスの、事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定めたもので、国の基準に準拠して規定しております。  国の基準が、「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」により、一部が改正されたことから、条例の一部を改正しようとするものであります。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、福祉健康部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 61 ◯議 長(瀧島愛夫) 福祉健康部長。 62 ◯福祉健康部長(雨倉久行) それでは、一括議題となりました、議案第12号「羽村市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」、及び議案第13号「羽村市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の2議案につきまして、細部の説明をさせていただきます。  今回の改正は、平成27年1月16日、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正がなされたことから、国の基準に準拠して規定している二つの条例を、国の改正内容と同様にそれぞれ改正するものであります。  このように、国の改正内容と同様に改正するものでありますことから、法改正に伴う文言や条項の整理については、説明を割愛させていただきます。  では、お手元の議案第12号資料の1ページ、新旧対照表をご覧ください。  要介護者の方が利用される地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準を規定したものであります。左側が新、右側が旧となっております。
     1ページから3ページが目次となっておりますが、3ページをご覧ください。  まず、目次の第9章ですが、「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改めるものです。  資料の45ページ、議案資料第12号・13号資料をご覧ください。  この資料は、地域密着型サービスの名称とサービスの内容を表にしたものですが、表の一番下に複合型サービスがあります。サービス内容については、ご覧のとおり小規模多機能型居宅介護のサービスに訪問看護のサービスを組み合わせたものとなっております。  今回の改正は、サービスの内容を具体的にイメージできる名称として、「看護小規模多機能型居宅介護」に名称を見直すものであります。  続きまして4ページをご覧ください。  第6条第5項の規定は、午後6時から午前8時までのオペレーターとして充てることができる施設、事業所の範囲について、併設する施設、事業所から、同一敷地内の施設、事業所に改めるものです。  次に6ページをご覧ください。  第23条第2項は、外部の評価として第三者による評価を規定しておりましたが、第39条に規定している介護・医療連携推進会議が同様の目的をもって設置されていることを踏まえ、事業所が引き続き自らその提供するサービスの質の評価、自己評価を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正中立な立場にある第三者が出席する介護・医療連携推進会議に報告した上で公表する仕組みとすることから、条文中の「定期的に外部の者による評価を受けて」を削除するものです。  次に8ページをご覧ください。  第63条に第4項を追加しますが、この規定は夜間及び深夜に通常のサービス以外のサービスを提供する場合は、事前に事業所を指定している市町村に届け出を義務付けるものです。  次に9ページをご覧ください。  第65条第1項は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員を見直すものでありますが、この事業の利用定員は、事業所の規模にかかわらず、1事業所3人以下となっておりますが、現行の事業の実態は、共同生活住居、いわゆるユニット単位で実施されていることから、実態に合わせて1ユニット3人以下に見直し、規模の大きい事業所の利用定員を引き上げるものです。  10ページをご覧ください。  第78条の2は、指定認知症対応型通所介護事業者が、利用者に対する事故発生時の対応の規定を追加するものです。  12ページをご覧ください。  第82条第6項の改正は、小規模多機能型居宅介護事業所の看護職員が兼務可能な施設、事業所について、その範囲を、現行の併設する施設、事業所から、同一敷地内の施設、事業所に改めるとともに、兼務の可能な施設、事業所の種別について、介護老人福祉施設や介護老人保健施設等を加えるものです。  次に15ページをご覧ください。  第83条第1項は、文言の改正のほか、管理者が兼務できる業務に介護予防・日常生活支援総合事業を加えるものです。  16ページと17ページをご覧ください。  第85条の改正は、小規模多機能型居宅介護の登録定員を25人以下から29人以下に引き上げ、合わせて登録定員が26人以上29人以下の事業所については、通いサービスの利用定員を、表のとおり、登録定員により最大18人以下とすることを可能とするものです。  17ページと18ページをご覧ください。  第91条第2項の改正は、外部の者による評価は第105条に規定している運営推進会議が同じ目的をもって設置されていることから、先ほどご説明した第23条第2項と同様に、条文中の「定期的に外部の者による評価を受けて」を削除するものです。  次に20ページをご覧ください。  第113条は、認知症対応型共同生活介護事業所が事業を行う際に、用地の確保が困難な場合等においては、現行のユニット数1又は2を3ユニットにすることができるよう、ただし書きを加えるものです。  次に、24ページから28ページの第151条及び第152条、29ページの第180条では、サテライト型地域密着型介護老人福祉施設の本体施設と認められている対象施設について、現行の指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院、診療所に、指定地域密着型介護老人福祉施設が追加されます。  次に35ページをご覧ください。  第194条の改正は、第85条の小規模多機能型居宅介護の改正と同様に、複合型サービス、看護小規模多機能型居宅介護サービスになりますが、登録定員を25人以下から29人以下に引き上げ、合わせて登録定員が26人以上29人以下の事業所については、通いサービスの利用定員を、表のとおり、登録定員により最大18人以下とすることを可能とするものです。  37ページをご覧ください。  第196条第2項は、先ほどと同様に、「定期的に外部の者による評価を受けて」を削除するものです。  44ページをご覧ください。  付則として、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものです。  次に、議案第13号「羽村市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。  本条例は、要支援者の方が利用される地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準を規定したものであります。  資料の45ページ、議案資料第12号・13号資料をご覧ください。  表に八つのサービスがありますが、サービス名の欄の上から三つ目の、認知症対応型通所介護に括弧書きで「介護予防サービスあり」とありますが。その下の小規模多機能型居宅介護、及びその下の、認知症対応型共同生活介護にも、同様に括弧書きで「介護予防サービスあり」とあります。今申し上げました三つのサービスが、要支援者の方も利用できるサービスとなっております。  改正の内容につきましては、この三つのサービス事業について、議案第12号と同様の改正を行い、平成27年4月1日から施行しようとするものです。  繰り返しになりますが、本2議案については、国の改正に準拠して、国の改正内容に合わせて条例の一部を改正するものであります。  以上で、議案第12号及び議案第13号の細部の説明とさせていただきます。 63 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 64 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより議案第12号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 65 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第12号「羽村市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 66 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  これより、議案第13号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 67 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第13号「羽村市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 68 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。                                     午前10時59分 休憩                                     午前11時10分 再開 69 ◯議 長(瀧島愛夫) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  次に、日程第7、議案第14号「羽村市企業誘致促進に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 70 ◯市 長(並木 心) 議案第14号「羽村市企業誘致促進に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、羽村市の指定地域への企業の誘致を促進するために必要な措置を講ずることにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、地域経済の発展に資するため、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第14号資料のとおり、条例第2条第1号中に定める指定地域に、新たに「近隣商業地域及び商業地域」を加え、条例第3条第1項第3号中に定める奨励措置に、新たに雇用した市民が障害者であるときは、奨励金の加算措置を加えるものであります。  また、奨励措置を受けることができる企業等の要件から、「市内に既存の事務所を有していないこと」を削除し、既に市内に事業所を有する企業等が、規模拡大のために新たに指定地域に既設以外の事業所を設置することについても対象とするよう改正するものであります。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行し、付則において、施行期間を平成32年3月31日まで延長し、付則の改正規定については、公布の日から施行しようとするものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 71 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。5番 鈴木議員。 72 ◯5 番(鈴木拓也) この改正の内容はわかりました。  これまでの条例での実績がどういう状況だったのか、また、改正することによって、どういった利用の見込みを計画をしているのかをお尋ねします。 73 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業課長。 74 ◯産業課長(粕谷昇司) 企業誘致のこれまでの実績でございますが、この制度は平成16年10月1日から始めておりまして、これまでに奨励企業として9社を指定してございます。  今回の条例改正による見込みでございますけれども、まず、指定地域を拡大し、近隣商業施設、商業地域に、これまでではなく、例えばソフトウエアとか、情報処理企業などの情報通信企業、それから、あるいは学術研究などの専門技術業など、大きな場所でなく、非常にコンパクトな、例えば現在空き店舗になっているようなところに、新たな事務所を設けたいというような事業所等からの相談が近年増えてまいりました。  そのような形から、そういうような事業者の参入が見込まれるのではないかということで、今回、まず、地域のほうを拡大しております。  また、奨励措置の拡大としての障害者の拡大でございますけれども、これまで雇用に関する奨励金の実績についてはございませんが、障害者の雇用拡大という面から、今回このような形で拡大を図ったところでございます。  また、要件の拡大といたしましては、現在、市内に、これは一つの事例でございますが、羽村市に現在工場があり、また近隣の瑞穂町に工場がある企業が、ここで事業拡大というような形で規模を拡大し、羽村市に進出したいというようなこともございます。今後、事業所の拡大、あるいは、現在市内にありながら第2工場をさらに造りたいというようなご相談等も増えてきてございますので、そのような形での誘致を見込んでいるところでございます。以上です。 75 ◯議 長(瀧島愛夫) 5番 鈴木議員。 76 ◯5 番(鈴木拓也) さっきの答弁の中で、実績がなかったという部分が、障害者の雇用の部分だったかと思うんですけれども、そこも計算の仕方を変えるということで、十分な、これで、要するに利用される仕組みに変わっていくのかどうかというところが気になるんですけれども、そこはどういうふうにお考えでしょうか。 77 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業環境部長。 78 ◯産業環境部長(加藤秀樹) 今までは、障害者の雇用がなかったということでなくて、新たに移転してきた場合に、羽村市民を雇用した場合に5万円の奨励金を出していたんですけれど、それに今度は、さらに追加いたしまして、その羽村市民が障害者だった場合には、さらに5万円を加算するという意味でございます。 79 ◯議 長(瀧島愛夫) 5番 鈴木議員。 80 ◯5 番(鈴木拓也) すみません。そうでした、間違えました。  常用雇用がなかったんですね。ここは、5万円で変わらないわけですよね、金額に関してはね。だから、仕組みとしてはまた使われないということになってしまうんじゃないかって思うんですけど、そこはどういうふうにお考えなんでしょうか。 81 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業課長。 82 ◯産業課長(粕谷昇司) これまでも、企業誘致で市内に参入したいというような企業からのご相談につきましては、そういうような雇用に関する奨励措置もあるということを常に伝えてございますので、そういうような形で新たに市内に入ってこられる場合、可能な限り市内の方の雇用をお願いしたいというようなことも伝えております。  また、毎年のように企業立地フェア等に、そういうような形でこちらのほうも展示、あるいは職員が出向いて説明しておりますので、今後もそういうような形での制度の周知に努めていきたいと考えております。 83 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに。17番 門間議員。 84 ◯17 番(門間淑子) この条例、今回ちょっとこう拡大、縛りがちょっと拡大されて、利用しやすくなったということは大変いいことだと思うんですが、10年間で9社を指定したということで、この9社は現在も営業しているのかどうかということと、それから、条例の中には産業の振興と雇用の機会の拡大というふうにありまして、羽村市民の雇用というのはこれでどれぐらい保障されたのかなということが一つ、第1点です。  それから、企業の誘致というのはとても難しい問題だと思っているんですが、つい先日も、山の奥のほうの町などに情報産業の基本の部分が集まって、インターネットで会議なんかをやるなんていうので、その町が、もう入りきれないほど希望が集まっているなんていう、時代がやはり産業の時代、構造が変わってきた中でのこの条例改正だというふうに思います。  今後、3)の拡大というようなことが緩和されて大変よかったと思うんですが、産業構造が変わってくる中で、この条例の見直しというのがもう少し切り込んだ形で、羽村市のコンパクトで非常に都市環境が優れた中での企業誘致という、いい面をこの中に入れて積極的に、ある意味ターゲットを絞った形での企業誘致というのも、これから考えていく必要があるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりについての見解をお聞かせいただきたいと思います。 85 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業課長。 86 ◯産業課長(粕谷昇司) まず最初の、これまで奨励企業として指定した9社がどのような状況なのかということでございますが、指定した9社のうち8社は、現在も継続して市内で操業していただいております。1社につきましては、途中で転出というような形になってございます。  それから、二つ目の点ですけど、雇用の面でございますけれども、なかなか何社というのは非常に、何社で何人というのは非常に出しにくいところだと思いますけれども、先ほど申し上げましたとおり、市内に参入する企業におきましては、そのような制度もあるということをお伝えしまして、可能な限り市内の人の雇用につなげていただきたいと、こちらのほうもPRに努めていきたいと考えております。  それから三つ目の、どのようなターゲットかというところだと思いますけれども、現在、市内に空き地、空き店舗、特に空き地ですけれども、なかなか大きなところがないというのが実情でございます。  かなりいろいろご相談を受けますけれども、かなり大きな土地を求めてくる企業もございますが、羽村市としてはそのようなまとまった空き地というのがございませんので、わりとこう、中小企業のやはり、ものづくりの方々のあれがございますので、そうした関連企業を誘致していきたいと思いますし、また、先ほど言いましたように、今回拡大したことによってそうした情報、通信産業とかそういうような方々の企業の参入というものを今後は広め、特にこちらについては空き店舗等の対策として進めていきたいと考えております。 87 ◯議 長(瀧島愛夫) 17番 門間議員。
    88 ◯17 番(門間淑子) 都市部ですから、大きな場所がないし、むしろ大きな場所を必要とする企業は逆に出ていってしまうという時代的な背景もあると思うんですけれども、羽村市はわりとコンパクトで交通網も整っていて、都市部でそういう住環境も整っている、整った都市であるということを最大メリットとするような企業誘致の方法というのはあるんじゃないかなと思うんですね。  人口減少社会ということが言われておりますので、そういうふうに向けていくと、もう少しターゲットの絞り方に工夫が必要かなと思うんですが、こういうような条例というのを各自治体でほぼ全部持っていて、ある意味、競い合いみたいになっていると思うんですけれども、近隣の状況も含めて、こうした条例が大きなインパクトに、企業促進のインパクトになっているのかどうか、もう少し工夫が必要かなと思うんですけど、重ねてちょっとお尋ねします。 89 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業環境部長。 90 ◯産業環境部長(加藤秀樹) このような条例を持っておりますのは、都内では羽村市だけでございます。羽村市はやはり工場を持っておりますので、特徴的で、こういう条例を定めておりますけれども、今言われましたのはターゲットの関係ですけれども、先ほど課長も申し上げましたけれども、具体的に言いますと、駅前のテナントがワンフロアーそのまま貸し切って、それを借り切ってIT系の企業が入るですとか、また、今度、商業系ももう入ってこられるようになりましたので、その辺は、先ほど課長から申し上げましたとおり、空き地、空き店舗、また空き工場、その辺の利用を考えていって、基本的には門間議員が言われるとおりだと思いますから、その辺のところを絞り込んだ、今度、施策ですか、そういう視点からのアプローチも必要だというふうには考えております。 91 ◯議 長(瀧島愛夫) 並木市長。 92 ◯市 長(並木 心) 羽村の長期総合計画の前期の今4年目、2年後には後期に入りますけれども、ずうっと通じてものづくりということを大事にしていくという、産業の振興計画は長期計画の中でありますので、それの応用編として今はチャンスといいましょうか、機会があればそれをしていくという形の、対症療法的な法改正をやはり規制をしているというふうに承知をしております。  そういう意味で、それに関連した企業が来やすいようにということでやっていますけれども、大規模商業施設が来るとか、いろんな形で土地の利用、活用についてはこれからもどんどん変化もしてくると思いますので、そういう意味では産業振興計画、そして長計の中で、きちんと羽村の方向性とか、そういうものについてはまた具体的な方向というのは定めていきたいというふうに思っております。  今は長計と、そしてにぎわいのあるという形での応用編といいましょうか、チャンスを拡大するための施策を一つ一つ打っていく時だというふうに承知しております。以上です。 93 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。3番 中嶋議員。 94 ◯3 番(中嶋 勝) 約10年で9社ということで、大変これ、難しい誘致の事業だと思っておりますが、今回、条件が緩和されるということで、非常にいいかなと思います。  一つ聞きたいのが、10年9社の中で、相談件数というものは、この10年間で何社ぐらいから相談があって、実際に9社が市内に来られたかというところを、抑えていたらお願いします。  それから、地方創生にも当然結びつく問題でございますので、今、門間議員もおっしゃっていましたけれども、近隣市との競争という形もあろうかと思います。  条例は我が市だけということを今聞きましたけれども、近隣市で誘致された企業等がわかっていれば、要するにあきる野市さんなんかが、ここ近年で何社、誘致をしているのか等々が、この近隣ですね、圏央道が便利がよくなったということで、やはりそちらのほうの利便性も図られているということで、本当に競争ということで、近隣市との差がわかれば教えていただきたいと思います。 95 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業課長。 96 ◯産業課長(粕谷昇司) 毎年度の相談件数というのは特に記録してはいないんですけれども、これは私と担当レベルでの感じですけれども、少なくとも年間十数件のご相談、電話等の相談もありますし、直接企業の方、あるいは不動産業者の方が窓口にいらっしゃるとか、また、あるいは企業活動支援員を通しての相談というようなこともございます。  二つ目の近隣市の状況ということでございますけれども、大変申しわけないんですけど、特に近隣市のほうで、各年度、どのような形での誘致がされているのか、ちょっと現状では手元に資料がございませんので、確認をしておきたいと思います。以上でございます。 97 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに。11番 馳平議員。 98 ◯11 番(馳平耕三) ちょっとわかりにくいところがあって、教えていただきたいんですが、まず1点目が、資料の1ページの第2条で、近隣商業地域及び商業地域と二つ分けているんですけど、最初の近隣というのは何に対する近隣なのかというのがよくわからないんですが、その準工業地域や工業地域や、工業専用地域の近く、それの近隣商業地域なのか。  あと、先ほどの例であれば、空き店舗という話があったんですけど、空き店舗だと、どこにでも存在するような気がするんですけど、これを商業地域じゃないところの空き店舗でもこの対象になり得るのかどうかというのをまずちょっとお聞かせいただきたいと。 99 ◯議 長(瀧島愛夫) 都市整備部長。 100 ◯都市整備部長(阿部敏彦) ご指摘の近隣商業というのは、用途地域の区分で話をしていますので、商業地域、近隣商業地域、あるいは工業地域、準工業地域、工業専用地域、このような形で今回のケースというのは、その用途地域の指定地域を拡大をしているということで、工業専用地域と商業地域が、近隣商業が加わったという条例でございますので、ご理解いただきたいと思います。 101 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業課長。 102 ◯産業課長(粕谷昇司) 今、区域については都市整備部長のほうからお答えしたとおりでございまして、では、空き店舗等ということでございますけど、この規定にある区域内での空き店舗という形でございます。 103 ◯議 長(瀧島愛夫) 11番 馳平議員。 104 ◯11 番(馳平耕三) 先ほど、駅前の例とか出てきたのと、それから中身としては、情報通信とか、それからソフトウエアの開発とか、そうしたものも出てくるということで、ものづくりじゃない、そういういろんな業種にも拡大していくと、こういうふうに考えてよろしいんでしょうか。 105 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業課長。 106 ◯産業課長(粕谷昇司) 今回の業種に関しては、規則でございますけれども、そちらのほうの変更はしてございません。  ただ、やはりソフトウエアというのも、物を造っていくという考え方で、これは規則の中で可能な業種のほうを指定してございまして、そういう中で、特にこれまでそういうふうな部分が非常に少なかった、また、先ほど言いましたように、そうした形でのお問い合わせが多いところについて、また、さらに空き店舗対策ということも含めた上で、そういった部分に拡大していったということでございます。 107 ◯議 長(瀧島愛夫) 11番 馳平議員。 108 ◯11 番(馳平耕三) 今まで、もっと利用してもらえばいい部分というのはたくさんありますので、業種等もいろんな相談があればきちっと乗って、できるだけ利用しやすいようにしていただくということが大事かなと思うんですけれど、それだけお聞かせいただきたいと思います。 109 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業課長。 110 ◯産業課長(粕谷昇司) 企業誘致のことにつきましては、先ほど門間議員からもお話がありましたように、ある面、自治体間競争というような形で、企業誘致の条例の内容も各市いろいろ考えているところだと思います。  今後とも、そうした事業者等とのご意見等も伺いながら、羽村市として、よりよい企業誘致の制度にまたしていきたいと考えております。以上でございます。 111 ◯議 長(瀧島愛夫) 17番 門間議員。 112 ◯17 番(門間淑子) すみません、もう1点。  これで、企業の方が入ってきていただいて、店舗なども活用していただくということが活発になれば、大変いいなあというふうには思うんですが、今回のこの条例改正に伴って、当然、商工会の方々ともご相談されると思うんですが、金融機関などとの連携といいますか、協力態勢といいますか、そういう連携というのはどういうふうになっているんでしょうか。 113 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業課長。 114 ◯産業課長(粕谷昇司) 先ほどちょっとお答えが漏れてしまったかと思うんですが、逆に、金融機関を通してのご相談という部分もございますので、そういうような形では、金融機関については特に融資制度の関係で、毎年1回、各市内の金融機関の方々と、勉強会といいますか、研修会というのを設けておりまして、それらの席におきまして各種企業にいろいろな措置、制度についてご説明申し上げて、また、そういう各金融機関の方々が企業訪問されるときに、そういうような形の情報提供もしていただいていると。  また、羽村市としての独自の施策であります企業活動支援員、そういうようなところからも情報を広く周知しているというような状況でございます。 115 ◯議 長(瀧島愛夫) 17番 門間議員。 116 ◯17 番(門間淑子) この企業誘致というのは随時受け付けているわけですよね、企業誘致の申し込みというと。  そうすると、そういう話があった時に即、対応していく必要があると思っていて、その時に、やはり地元の商工会の方とか、あるいは金融の方なんかも含めて、ウエルカム態勢といいますかね、支援態勢がやはり整っているということが大事だというふうに思うんですけど、今のお話の中だとそこがちょっとよく見えないんですが、もうちょっとわかるように説明していただけますか。 117 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業環境部長。 118 ◯産業環境部長(加藤秀樹) 市では、平成25年度に、支援機関といたしまして地域産業振興懇談会を立ち上げました。こちらは、商工会に中心になっていただきまして、西武信用金庫、そして行政が入りまして、地域の事業者を、主に工場系なんですけれども、そちらのほうを支援していくという、横のつながりを持った団体を作りまして、その中で、これは定期的に年2回、いろいろな話し合いを行っています。  その中で、西武さんが中心となって、結構、手厚い支援をしていただいております。それに商工会、市がすべて加わって、それからいろんな行政機関も入って、そういうような組織でございますので、その中で今対応しているというところでございます。 119 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 120 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 121 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第14号「羽村市企業誘致促進に関する条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 122 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第8、議案第15号「羽村市次世代育成支援行動計画審議会条例を廃止する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 123 ◯市 長(並木 心) 議案第15号「羽村市次世代育成支援行動計画審議会条例を廃止する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、次世代育成支援対策推進法に基づき、平成22年3月に策定した羽村市次世代育成支援行動計画の計画期間が、平成26年度末をもって終了し、本計画の後継計画として、子ども・子育て支援法に基づく、平成27年度を初年度とする羽村市子ども・子育て支援事業計画を策定することから、次世代育成支援行動計画の策定に関する審議機関の設置について定めた「羽村市次世代育成支援行動計画審議会条例」を廃止しようとするものであります。  羽村市子ども・子育て支援事業計画の策定等に関する事項につきましては、平成25年8月に条例設置した、羽村市子ども・子育て会議において意見聴取を行っているところであります。  また、付則において、羽村市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正し、別表第1に規定する当該審議会委員の項を削るものであります。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 124 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 125 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 126 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第15号「羽村市次世代育成支援行動計画審議会条例を廃止する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 127 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第9、議案第16号「羽村市地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定める条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 128 ◯市 長(並木 心) 議案第16号「羽村市地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定める条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、介護保険法の一部が改正され、これまで、国が省令で定めていた地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を、市が条例で定めることとされたことから、本条例を制定するものであります。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、福祉健康部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 129 ◯議 長(瀧島愛夫) 福祉健康部長。 130 ◯福祉健康部長(雨倉久行) それでは、議案第16号「羽村市地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定める条例」につきまして、細部の説明をさせていただきます。  本案は、地域包括支援センターの運営及び職員の基準について、国が省令で定めていたものを、市が条例で定めることとされたことから、本条例を制定するものであります。  では、お手元の資料の議案第16号、17号資料の1ページをご覧ください。資料に沿ってご説明いたします。  まず、1.条例制定の背景ですが、ご覧のとおり、平成25年6月14日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、いわわる第3次分権一括法が公布され、平成26年4月1日から施行されました。  介護保険法についても所要の改正が行われ、これまで国が定めていた地域包括支援センターの運営及び職員の基準を、市町村の条例で本年3月31日までに定めることとされました。  次に、2.省令で定める基準の定義ですが、「従うべき基準」と「参酌すべき基準」の2種類となっております。  定義については、「従うべき基準」では、条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの、と規定されており、「参酌すべき基準」は、地方自治体が十分に参酌した結果であれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの、と規定されています。  続きまして2ページをご覧ください。  3.新規に制定する条例の(1)の1)条例の根拠となる法令。介護保険法第115条の46第5項ですが、資料の3ページをご覧ください。  この表は、左側が改正前、右側が改正後となっております。  改正前の第4項では、地域包括支援センターの設置者は、厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならないと規定されておりましたが、改正後の第4項では、市町村の条例で定める基準と改正されました。  次に、その下の第5項ですが、市町村が条例で規定する際の、先ほどご説明した、従うべき基準及び参酌すべき基準の分類を規定したものとなっております。  次に、議案書の3ページをご覧ください。  まず、第1条では趣旨を、第2条では基本方針として、地域包括支援センターは、職員が協働して包括的支援事業を実施し、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないと規定しております。  第3条では、職員に係る基準及び当該職員の員数を規定しており、被保険者の人数に応じて置くべき常勤の職員数を定めたものであります。  4ページをご覧ください。  第4条については、委任規定であります。
     今ご説明申し上げた第2条は参酌すべき基準、第3条は従うべき基準となっておりますが、羽村市においては、国の基準と異なる内容を定めるような特筆すべき地域性はないものと考えておりますので、国の基準をそのまま市の条例に置き換えております。  なお、条例は平成27年4月1日から施行しようとするものです。  以上で、議案第16号の細部の説明とさせていただきます。 131 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 132 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。議案第16号の件については、会議規則第37条の規定により、厚生委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 133 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は厚生委員会へ付託し審査することに決定いたしました。  次に、日程第10、議案第17号「羽村市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 134 ◯市 長(並木 心) 議案第17号「羽村市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、議案第16号と同様に、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、介護保険法の一部が改正されたことにより、これまで、法令で定めていた「事業者の指定に関する法人格事項」、省令で規定していた「指定介護予防支援事業所の指定基準」を、条例で定めることとされたことから、本条例を制定するものであります。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、福祉健康部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 135 ◯議 長(瀧島愛夫) 福祉健康部長。 136 ◯福祉健康部長(雨倉久行) それでは、議案第17号「羽村市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」につきまして、細部の説明をさせていただきます。  本案は、指定介護予防支援の事業の人員及び運営等について、先ほどの議案第16号と同様に、国が省令で定めていたものを市が条例で定めることとされたことから、本条例を制定するものであります。  では、お手元の議案第16号・17号資料の1ページをご覧ください。資料に沿ってご説明いたします。  まず、1.条例制定の背景ですが、議案第16号と同様であり、国が定めていた基準を本年3月31日までに市が条例で定めるものであります。  次に、2.省令で定める基準の定義につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。  続きまして、2ページをご覧ください。  中段に(2)の1)対象となるサービスとありますが、これは、指定介護予防支援事業所の説明でございます。ご覧のとおり、このサービスは要支援の認定を受けた方の介護予防プランの作成やサービス事業所との連絡、調整などを行うもので、事業所としては地域包括支援センターが実施しております。  次に、2)条例の根拠となる法令についてですが、介護保険法第115条の22第2項第1号、第115条の24第1項及び第2項とありますが、資料の4ページをご覧ください。  左側が改正前、右側が改正後となっております。  まず、改正前の第115条の22第2項ですが、これは指定介護予防支援事業所の指定に関する欠格事項を規定したものであります。  第1号では、改正前の、「申請者が法人でないとき」が、「申請者が市町村の条例で定める者でないとき」に改正され、第2号では、改正前の、事業所の従業者の知識、技能、人員が「厚生労働省令」で定める基準を満たしていないときが、「市町村の条例」で定める基準に改正されました。  次に、第115条の24ですが、指定介護予防支援事業者の人員及び運営に関する基準を規定したものでありますが、第1項では、指定介護予防支援事業者ごとの従業者の員数及び従事する従業者については、厚生労働省令の基準を有しなければならないと規定していたものを、改正後は、「厚生労働省令」が「市町村の条例」と改正されました。  第2項では、指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び事業所の運営に関する基準は「厚生労働大臣が」定めるとされておりましたが、その基準は「市町村の条例で」定めると改正されたものであります。  2ページにお戻りください。  下段に表がありますが、従うべき基準と参酌すべき基準を区分したものであります。  従うべき基準については、ご覧のとおりでございます。また、参酌すべき基準については、従うべき基準に掲げたもの以外となっております。  次に、議案書の3ページをお開きください。  目次をご覧ください。  本条例は、第1章から第5章で構成されています。  第1章は総則で、第1条から第4条では、趣旨、用語の意義及び字句の意味、指定介護予防支援事業者の資格、基本方針を定めています。  第2章は第5条及び第6条で人員に関する基準を、第3章は第7条から第31条で運営に関する基準を、第4章は第32条から第34条で介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を、第5章は第35条で基準該当介護予防支援に関する基準を定めています。  このように、本条例につきましては条項が非常に多いこと、また、現行の厚生労働省令に沿って羽村市の条例としており、議案第16号と同様に、国の基準と異なるような特筆すべき地域性はないものと考えておりますので、国の基準をそのまま市の条例に置き換えております。このことから、個々の条文の説明は割愛させていただきます。  なお、条例は平成27年4月1日から施行しようとするものです。  以上で、議案第17号の細部の説明とさせていただきます。 137 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 138 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。議案第17号の件については、会議規則第37条の規定により、厚生委員会に付託し審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 139 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は厚生委員会へ付託し審査することに決定いたしました。  しばらく休憩いたします。                                     午前11時52分 休憩                                     午後1時00分 再開 140 ◯議 長(瀧島愛夫) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  次に、日程第11、議案第25号「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業に関する業務委託の変更契約について」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 141 ◯市 長(並木 心) 議案第25号「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業に関する業務委託の変更契約」につきまして、ご説明いたします。  本案は、平成24年4月より公益財団法人・東京都都市づくり公社に委託している、「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業に関する業務委託が、平成27年3月31日をもって期間満了となりますので、業務委託費の精算に伴い、当初契約の委託金額9億7,400万円を、3億384万9,077円に変更し、変更契約を締結しようとするものであります。  細部につきましては、都市整備部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 142 ◯議 長(瀧島愛夫) 都市整備部長。 143 ◯都市整備部長(阿部敏彦) それでは、議案第25号「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業に関する業務委託の変更契約について」の細部につきまして、ご説明いたします。  お手元に配付しております議案第25号資料の1ページ目をご覧ください。  1の件名は、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業に関する業務委託であります。  2の既契約内容ですが、本契約は、羽村駅西口土地区画整理事業に関する調査設計、工事等の業務を、公益財団法人東京都都市づくり公社に委託しているもので、平成24年第1回羽村市議会(定例会)におきまして、議会の承認をいただき、議決日であります平成24年3月27日付けで契約を締結しております。  委託金額は9億7,400万円で、うち、消費税及び地方消費税が1,631万188円で、委託期間が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間としており、本年3月31日で期間満了となります。  契約の相手方は、東京都八王子市子安町四丁目7番1号、公益財団法人東京都都市づくり公社理事長・中村正彦であります。  契約内容につきましては、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業における土地区画整理事業施行地区42.4ヘクタールの調査設計及び工事等に関する業務委託であります。  3の変更理由・変更内容ですが、業務委託契約の契約期間満了による業務委託費の精算に伴いまして、既契約金額9億7,400万円を、変更契約金額3億384万9,077円に変更するものであります。  なお、消費税及び地方消費税の額は記載のとおりです。  次に、1枚めくっていただきまして2ページ目をご覧ください。  4の委託金額の内訳ですが、この表は、委託金額の内訳を現在の契約と変更する契約とを併記し、差引額を示したもので、表の左側、上段が事務事業費、下段が工事費の内訳となっております。  事務事業費の合計は、既契約が2億1,460万2,179円、変更契約が2億3,376万5,732円で、差し引き1,916万3,553円の増額となっております。  増額の主な要因としましては、換地設計案決定の際の意見書処理に関する事務費が増加したこと、事業計画変更の手続きに係る意見書の処理及び口頭陳述対応等の事務経費が増加したこと、街路築造計画におけるデータ資料としての地質調査の実施による調査設計費などが増加要因で、一方で、減少の主な要因としましては、土地区画整理審議会委員の改選事務を職員自ら行ったこと、羽村大橋周辺の工事や移転補償関連を次年度以降に先送りしたことなどによる関連事務経費の減などで、これらをトータルして精査した結果、1,900万円あまりの事務事業費の増加となりました。  また、工事費の合計では、既契約が7億5,939万7,821円で、変更契約が7,008万3,345円で、6億8,931万4,476円の減少となっております。  減少の主な要因としましては、羽村東小学校周辺の区画道路及び6号公園築造工事や、建物移転計画における整地工事などと、これに関連する建物等の移転補償調査等を次年度以降に先送りしたことによるものであります。  なお、羽村大橋周辺の整備につきましては、東京都が行う羽村大橋の拡幅整備に合わせ、平成27年度より着手していく計画としております。  以上が委託金額の内訳であります。  次に、3ページ目をご覧ください。  5の財源の内訳でありますが、この表は委託費の財源の内訳を示したものであります。公益財団法人東京都都市づくり公社への業務委託において、事業に係る東京都交付金については、これまでも議会にご説明しているとおり、市の会計を経由せず東京都都市づくり公社に直接交付される仕組みとなっておりますことから、公社との契約額においては、この東京都交付金が含まれておりますので、契約金額と市の予算・決算額とに差が生じることとなります。  さらに、東京都都市づくり公社に委託する事業の中には、国庫補助金や都補助金を財源とする事業も含まれておりますことから、委託費の財源の内訳として、これらを整理して表にしたものであります。  表の上段から申し上げますと、契約金額である委託費(a)は、既契約額では9億7,400万円としましたが、今年3月末までの実績を見込んだ変更契約額では3億384万9,077円で、既契約と比較して6億7,015万923円の減少となっております。  このうち、公益財団法人東京都都市づくり公社に直接交付される東京都交付金(b)は、既契約では5億1,100万円を予定しておりましたが、実質東京都交付金額は、変更契約額のとおり、1億2,472万9,000円で、既契約と比較して3億8,627万1,000円の減少となっております。  この東京都交付金が減少となった主な理由は、交付金の対象となります羽村大橋周辺及び羽村駅周辺の建物移転補償が次年度以降に先送りになったことによるものでございます。  次に、委託費(a)から東京都交付金(b)を差し引いた委託料の支出額(c)は、市が都市づくり公社に実際に支払う額で、既契約金額4億6,300万円に対し、変更契約額が1億7,912万77円で、既契約と比較して2億8,387万9,923円の減少となっております。  なお、年度別の羽村市の支出額の内訳は、表の欄外に記載のとおり、平成24年度が決算額で6,086万3,477円、平成25年度が決算額で7,547万8,249円、平成26年度が決算見込額で4,277万8,351円を見込み、3カ年の合計では1億7,912万77円となっております。  また、表の下段には、委託料支出額の内訳を記載しております。既契約では国庫補助金2,750万円を、都補助金では1,125万円をそれぞれ見込んでおりましたが、補助対象事業を平成27年度以降に先送りしたことにより、記載のとおり、一般財源の負担としましては、2億4,512万9,923円の減少となっております。  以上で、「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業に関する業務委託の変更契約」についての細部説明とさせていただきます。 144 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。9番 山崎議員。 145 ◯9 番(山崎陽一) では質問します。  今の説明で、大体、増減の理由というのは理解いたしました。そこで、全体に65%ほどの減になっております。ただ、これ、事務事業費と工事費で分ければ、事務事業費のほうは増えていると。それで工事費のほうがほぼ9割減っているということですね。  ということは、事務事業費は増えている。計画業務が50%増、換地業務も50%増ということです。この事務事業費というのは、この3年間で予定したものは全部できてこの額なのか。であれば、そもそも最初からそういう額にしておくべきではなかったか。  その理由として、換地での意見書がたくさん出た、口頭陳述があった等ありましたが、そもそもこの事業はそれだけの地権者の多くの反対があるから、当然、時間もかかり、お金がかかるというのはわかってたんじゃないかと思うんですが、そこらをどのように考えて、こういうことになったのかということが1点です。まずそれから伺います。 146 ◯議 長(瀧島愛夫) 区画整理管理課長。 147 ◯区画整理管理課長(細谷文雄) 増の要因でございますけれども、2ページの表に基づいてご説明をいたしますと、ご指摘のありました1の計画業務の増、これが374.2人、金額にしますと1,144万1,900円となっております。  この増の理由ですけれども、当初計画に比較しまして、理由としましては、事業計画変更に関しまして意見書の処理、それから変更内容の検討作業等、これらの作業が必要になったことにより増ということで、当初は見込んでいなかった増が生まれたということでございます。  それから、もう一つご指摘のあった2の換地業務の増。これが169.8人。金額にしまして513万1,380円となっておりますけれども、これにつきましては、換地設計の決定に際しまして、意見書がかなり多く提出され、この意見書の回答資料、これらの作業に時間を要して作業量も増えたということで、当初見込んでいなかったものの増が生まれたことにより、金額の増となったものが主な要因でございます。以上です。 148 ◯議 長(瀧島愛夫) 9番 山崎議員。 149 ◯9 番(山崎陽一) つまり、こうした人工あるいは予算というのは、そもそも誰が作るのかと。区画整理事業課、あるいは市の区画整理担当者が作るのか。あるいは公社が作るのかと。  当然、市が作れば、常に権利者と接しているわけですから、なかなか反対も多く厳しいということがわかるから、意見書が出るとは思わなかったみたいな意見はないはずなんですけれども、都市づくり公社がやれば、住民との接点がないわけですから、机の上でやる、あるいはパソコンに向かってやるわけで、当然、少ない人数あるいは少ない期間になってくるわけです。
     実際にこうした計画を作る時は、どういうようなプロセスでできていくんでしょうか。 150 ◯議 長(瀧島愛夫) 区画整理管理課長。 151 ◯区画整理管理課長(細谷文雄) 計画づくりの事業費算定につきましては、市のほうが主導に立って作るという形になっておりまして、委託業者である都市づくり公社と調整の上に作成しているものでございます。 152 ◯議 長(瀧島愛夫) 9番 山崎議員。 153 ◯9 番(山崎陽一) その説明をもう少し細かく、市が主体的にやって、それで都市づくりと調整するということですが、もう少しそこらを具体的に、例えば何回ぐらいの会議をやって、どういうふうに立てていくかを説明してください。 154 ◯議 長(瀧島愛夫) 都市整備部長。 155 ◯都市整備部長(阿部敏彦) 毎年度の市の予算の反映とともに、都市づくり公社との協議というような形の前提条件の中で、当然、今言われるような視点の中で、市が主導的な立場に立って事業の進捗状況、こういう経過を踏まえていく。  一方では、ご指摘をいただいていますように、事業の反対等の方もおられるということも事実でございます。しかしながら、反対の数を増やして云々事務処理をしているわけではございませんので、当然、意見書の処理だとか口頭陳述の予測はつきますけれども、その件数を一定の数字を見込むとか、そういうふうなことは考えておりません。ただ、出てきた意見書あるいは口頭陳述等の対応についてはきちっと対応しなさいということで、工程的な協議については、毎月、進捗状況の工程協議を行っておりますので、事業の進捗状況等については、行政側ももちろんそうですけれども、公社側も承知をしております。  そういうふうないきさつの中で事業計画を進めていく上においては、当然、現状の進捗状況に支障を来すものがあれば、先送りをしなければいけない事象が生じてまいりますので、そういう対応についても逐次、月例の協議の中で対応していると。そういうふうな結果の中で、基本的には意見書の処理あるいは口頭陳述の対応というふうな数字が出てきたものでございますので、その点はご理解をいただきたいと思います。 156 ◯議 長(瀧島愛夫) 9番 山崎議員。 157 ◯9 番(山崎陽一) 変更契約は確かに減っているけれども、実際の事務事業費は増えている。10%増えている。これが3年間の事務事業として完了して増えたのか。あるいは、まだ完了していないけれども、増えているのかという、その1点、まだお答えを聞いていません。  それからもう一つ、次の質問も一緒にしますが、自前でできることはやるということで、先ほども審議会選挙の費用を半減させたと。確かにこれは以前も聞いております。それは評価していいと思います。ほかにも自前でできることはやるということですが、どんなことが自前でできたのかということを確認します。  例えば、先日、駅前の家1軒、取壊しがあったんですけれども、これは本来、更地で買うべき土地を、市が買い取った上で、市が取り壊したということ。これは以前、決算委員会でこれは確認していますので、これはこれとして、ただ、これも新都市が介在したのではないかと思います。  としたら、こういう市が持っている建物を壊すことに、これは市が直接、市内業者に頼めばいいことで、新都市を介在させる必要があったのかということです。それを確認します。 158 ◯議 長(瀧島愛夫) 都市整備部長。 159 ◯都市整備部長(阿部敏彦) 1点目のほうの回答でございますけれども、ソフト面の事業計画につきましては、この26年度をもちまして事業計画の変更手続が決定を受けておりますので、今後、ハード面へ移行するための計画づくりに着手をしてまいりますので、今まで予定をしておりましたソフト事業としての関係につきましては、26年度をもって完了するということでございます。 160 ◯議 長(瀧島愛夫) 区画整理事業課長。 161 ◯区画整理事業課長(石川直人) 今の2点目のほうでございます。今ご指摘の点でございますけれども、基本的に土地区画整理事業のシンクタンクであります都市づくり公社、それは公社の能力を、現状の仕組みの中では最大限活用していくというのが、まずは必要であるというふうに考えています。  その中で、経済性ですとか効率性、こういったものを考慮するとともに、例えば職員により直接可能なもの、こういったものは、これまでもお話ししておりますけれども、可能な限り職員で、いわゆる自前で直接できるものについては引き続き対応してまいりたいということでございます。  例えば、今年度行いました選挙に関する経費、これも直接職員ができるものは行って、経費の削減に努めております。  それから、直営で行う場合には、基本的には区画整理の中で業務を実施する場合には、区画整理の公社の委託の中で事業を執行していくという、予算を執行していくのが基本になりますので、仮に私ども直営でやる場合には、特別会計の予算書の中に別に予算立てをしていくということが基本になります。  したがいまして、今指摘のとおり、できるだけ経費を削減していくためには、さまざまな工夫を凝らして、全般的な経費、これらの縮減ができるように引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。 162 ◯議 長(瀧島愛夫) 9番 山崎議員。 163 ◯9 番(山崎陽一) 今の質問は具体的に伺ったんですが、区画整理審議会選挙以外に自前でやったことがありますかということと、もう一つは、市のものとなった建物を取り壊す、200万近くだったと思いますが、これは市が直接市内の業者に頼めばいいのではないかと。  公社が介在すれば当然、何人工、いくらという予算が発生するわけですから、会計上のことよりは、まず市民の税金をいかに有効に大事に使うかということを考えれば、それは直接やっていいのではないか。  今後、こういう例が出てきても、やはり新都市に頼むんでしょうか。 164 ◯議 長(瀧島愛夫) 区画整理事業課長。 165 ◯区画整理事業課長(石川直人) 今申し上げましたのは、例えば今ご指摘の駅前の解体でございます。これは数字の上では事務費、人工なものですから、数字上ではなかなか職員が関わっているものについてお示しができないんですけれども、実際、解体につきましては公社を経由して発注しているのは事実でございます。  それに関わる事務費、これはもちろん公社の職員も対応しておりますけれども、私どもか直接、職員ができるものにつきましては職員が対応しておりますので、そういったところでは相殺をされております。具体的に数字で表すというのがこの中ではなかなか難しいけれども、実際にそういうふうにしております。  それから、さらにこれまでの業務の中でも、今と同じような形で、なかなか数字の上で分けるというのは難しいんですけれども、職員が直接対応しているものが、例えば、換地の最終的な決定に向けて、直接、権利者のところに伺って、権利者との調整をさせていただいております。  これは本来、公社に一括委託ということであり、そういった業務も公社にも立ち会いをお願いをしながら、職員も立ち会って対応するというのが基本になりますけれども、こういったところにつきましては、直接、職員だけで伺って調整をさせていただいているという、そういう経緯もあります。  なかなか数字の中できちっとお示しするのが難しいんですけれども、事務費の中にはそういった対応によって軽減が図られているものもあるということでございます。 166 ◯議 長(瀧島愛夫) 山崎委員、質問をまとめてやってください。基本の質疑の回数がありますので、まとめてここで質問をして、答弁を受けてください。 167 ◯9 番(山崎陽一) じゃあ、今の質問、答えがちっとも答えになってないんですが、もう一回聞きますよ。新都市に、この家の解体に関してお金を支払ったのかどうかということを聞いているんです。 168 ◯議 長(瀧島愛夫) 区画整理事業課長。 169 ◯区画整理事業課長(石川直人) 先ほど申し上げましたように、この解体の業務、これは公社を通じて発注しておりますので、当然、公社の経費に含まれております。  先ほど申し上げましたように、その事務費については、公社ももちろん人工がかかっておりますし、すべてが公社の人工でなくて、私どもが直接、その業務に携わっている部分もありますので、そこは数字でなかなか区別はできませんけれども、職員が関わることによって経費軽減が図れるというものでございます。 170 ◯議 長(瀧島愛夫) 5番 鈴木議員。 171 ◯5 番(鈴木拓也) 1点だけお尋ねします。  工事費のほうなんですけれども、全体の執行割合は1割弱ということだったわけですけれども、工事の雑費という部分が全体の5割を超える執行率になっていまして、この理由ですね、そこをお尋ねします。 172 ◯議 長(瀧島愛夫) 区画整理事業課長。 173 ◯区画整理事業課長(石川直人) 本来、その工事雑費というのは、緊急性が伴った場合ですとか、あるいは災害で支障があった場合に対応していくというのが基本になりますけれども、今回、執行させていただいているのは、これまで駅前の暫定整備あるいは東部踏切の暫定整備を行っております。こういった整備に合わせて、それに関連する工事が発生しておりますので、そういったところについて、雑工事ということで、付帯工事ということで経費を支出させていただいたというものでございます。 174 ◯議 長(瀧島愛夫) 5番 鈴木議員。 175 ◯5 番(鈴木拓也) つまり、雑費の最初の見通しが少し安過ぎたということになるんでしょうか。 176 ◯議 長(瀧島愛夫) 区画整理事業課長。 177 ◯区画整理事業課長(石川直人) 通常、工事にあたってその雑費も見込むわけでございますけれども、今回につきましては、見込みというより、仮換地の指定を受けて建物の移転をお願いしたりしていく中で、付帯の工事がかなり、駅前は特に、ご覧いただいてわかりますように歩道を両側に整備したりしております。  それに関わる経費が雑費としてかなりかかっておりますので、こういったところが、もともと想定をしてなかった部分も確かにございますけれども、今ご覧いただくように、ちょっと金額が増加しているという状況でございます。 178 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに。9番 山崎議員。 179 ◯9 番(山崎陽一) この3年間、未達成の事業があるということで、事業が遅延したと思うんですけれども、仮にこれ、遅延したとしたら大体何年分ぐらい先延ばしになったのか。それから、それが事業に与える影響というのはどんなものがあったのか。  それから、工事、事業は遅れても、固定費というのは必ずかかっていくわけです。事務費なり、人件費なり。そういったものは年間どのくらいであるか。  それともう1点。今、この委託金額で消費税の部分が9億7,400万で1,600万、契約変更3億300万で1,300万。これ、事業の中で消費税がかかるのと、かからないのがあると思うんですが、あるいは工事費にはかからない、人件費にはかかる。ここらをちょっと説明していただけますか。 180 ◯議 長(瀧島愛夫) 区画整理事業課長。 181 ◯区画整理事業課長(石川直人) 1点目の、工事が先送りになった状況の中で、どの程度というところだと思いますけれども、今回、3カ年で計画しておりました補償ですとか、建物移転、こういったところの業務の遅れにつきましては、これからご審議いただきます平成27年度から29年度までの3カ年の計画、この中でその遅延をしている部分の業務については対応していくという基本的な考えでございます。 182 ◯議 長(瀧島愛夫) 区画整理管理課長。 183 ◯区画整理管理課長(細谷文雄) 消費税の課税のご質問ですけれども、基本的に委託費のすべてに消費税はかかりますが、一部、事業の損害補償的なもので区画整理保険というものに加入して、万が一の事故に備えておりますけれども、その保険に関しましては消費税がかからないと。そういうことです。以上です。 184 ◯議 長(瀧島愛夫) 区画整理事業課長。 185 ◯区画整理事業課長(石川直人) 2点目の事務費の関係です。この具体的な数値は今ちょっと算出はしておりません。ただ、やはり事業が遅延することによって工事が進まなくても、やはり事務費はかかっていくということにはなります。以上です。 186 ◯議 長(瀧島愛夫) 9番 山崎議員。 187 ◯9 番(山崎陽一) そうしますと、遅れに関しては3カ年の中で対応ということですから、3年ぐらい遅れたかというようなことでよろしいんでしょうか。  それから、消費税はほとんどにかかるということであると、これでいいのかなと。ちょっと上の9億7,000万と3億の消費税の額の差が理解に苦しみます。  それから、事務費や人件費、固定費はどのくらいかかるかわからないというんですけれども、大体事務費、人件費で1億ぐらい。それから、この公債費は大体また1億何百ですよね。これはやはり、遅れても必ず、事業が進まなくもかかっていくものというふうに私は理解しますが、いかがでしょうか。 188 ◯議 長(瀧島愛夫) 区画整理事業課長。 189 ◯区画整理事業課長(石川直人) ただいまの、3年の遅れというところでございますけど、確かに3年、24年度から26年度までの計画業務、これは3カ年の先送り、すべてしたわけではございませんけれども、その中の業務を一部送っているということになりますので、その分と、それから新たに、今回、その3カ年の中には新たな場所も計画をされておりますので、それにつきましてはプラスアルファの部分も、当然その計画の中に含まれているというものでございます。  それから、事務費の関係でございますが、今、議員ご指摘のように、人件費ということだけで捉えれば年間7,000万から8,000万というのがこれまでの推移でございますので、工事が進まなくてもその経費がかかるという認識でございます。 190 ◯議 長(瀧島愛夫) 区画整理管理課長。 191 ◯区画整理管理課長(細谷文雄) 消費税のご質問でございますけれども、先ほど言いましたように、事務費の中には区画整理保険がかからないと。それから、2ページの表の下から3段目、この補償金。この金額については、括弧書きがございませんので、この分は消費税が入っておりません。 192 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって質疑を終了いたします。  これより、議案第25号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。9番 山崎陽一議員。 193 ◯9 番(山崎陽一) 議案第25号「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業に関する業務委託の変更契約」について反対します。  理由を3点。  1.羽村駅西口土地区画整理は過大な人口増加を見込んで始められた無駄な公共事業です。必要性、   実現性、住民の合意、いずれもが欠けており、完了は不可能です。厳しい財政環境、少子高齢化   など、社会経済状況の変化に合わせ、即刻の見直しが必要です。  2.24年度から26年度の業務委託は、事業反対の立場で当初から認めておりません。仮に事業を   するにしても、公社への委託費は事業費に加え本社役員の経費や福利厚生費など間接費として9   割が加算されるなど、究極の高コストです。  3.議会で再三、「自前でできることはやる、公社以外の委託も考える」との答弁がありましたが、   改善されておりません。  以上のことから、この議案は認められません。 194 ◯議 長(瀧島愛夫) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。10番 小宮國暉議員。 195 ◯10 番(小宮國暉) 議案第25号「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業に関する業務委託の変更契約」について、賛成の立場からの討論を行います。  今回の変更内容は、平成24年度から平成26年度までの業務委託契約の契約期間満了による業務委託費の精算に伴い、契約金額を当初契約9億7,400万円から、3億384万9,077円に減額するものです。  その内訳を見ますと、資料の中でもわかるように、減額の要因は、区画道路費、あるいは公園施設費、整地費、工事雑費及び補償金の減額がその大半を占めております。  減額となった理由については、これも提案説明のとおり、平成26年度羽村駅西口土地区画整理事業会計予算の事業委託料の減額補正の理由と同様に、羽村大橋周辺等の整備工事と移転補償の実施を次年度以降に先送りしたもので、この先送りということが、誤解があるといけませんから、私から言えば繰越しです。このことについては、事業計画変更の手続きに関し、意見書の処理や口頭陳述の開催などに時間を要したことよるものであります。  その他、換地設計案の作成業務、審議会の運営業務、計画策定業務などについては、当初契約どおりに履行されており、さらに、羽村駅東部踏切付近の歩道整備工事など、地区内の安全対策も講じられています。  そのうえで、次年度以降に繰り越された整備事業等については、平成27年度以降に引き継いで実施していくといった、計画的な取り組みとなっており、事業の着実なる進展を期待するものであります。  また、いろいろなこの財源の内訳を見ますと、計画策定経費への交付金充当など、東京都交付金の活用が図られ、市の負担軽減につながっております。  もともと、この区画整理事業というのは、名前は区画整理事業でありますが、やはり整備された安全安心な都市整備でございます。それと同時に、先ほどの議案の14号ですね、企業誘致、この促進に関する条例も採択されました。  企業を誘致するということは、それなりの環境を整えないとなかなか企業はやってくれません。これは当たり前の話であります。いくら欲しくても、それは駅周辺が渋滞で、あるいは物流的にも、人の流れについても、交通についても、ふん詰まった形のその地域に、どうしてその企業は有利な展開ができるでしょうか。これは企業を経営している人にとってみれば明らかなことであります。  そういったいろいろ付加価値を生むこの都市計画事業、いわゆる都市づくり、これが今、羽村にとって一番、並木市政の最大のこれ、事業でございます。  これを推し進めるためには、やはり、地権者はもとより市民の方のご理解、十分にその辺も踏まえていかなければ、この事業は進みません。また、進めなくちゃならないという事業でございます。  この一部については、もちろん一般質問でもありましたように、計画的な形で羽村大橋付近だとか、あるいはしらうめ保育園の周りですとか、駅周辺の施設設備だとか、そういう部分的なものも踏まえながら、徐々にこの事業を進めていきたい、また、いっていただければというふうに思います。  市民の理解と、丁寧にわかりやすくこの説明をさらに深めて、そしてこの事業を一歩一歩進めるべく努力していただきたいというふうに思います。  私、この議会で一般質問もしたように、この2、3年が勝負と。この事業はいかにうまく離陸していくか。これが並木市政の施政方針でも表れたように、今度はハード面にいくんだと。今までは確かに、図面上、あるいは対話の中で生まれたものでございますけれども、今度はハード面にいきますとそれどころじゃないですね。  先ほどの質問にもいろいろ出ていたように、いろいろ紆余曲折する場面が出てくると思います。いちいち、変更がどうのこうのと言っていたのでは事業は進みません。ここのところはよく、市の行政当局も……。 196 ◯議 長(瀧島愛夫) 小宮議員、賛成討論をお願いします。 197 ◯10 番(小宮國暉) これがわからないと賛成討論にならない。よろしくひとつお願いして、賛成討論といたします。 198 ◯議 長(瀧島愛夫) 以上をもって、通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。
         (「なし」と呼ぶ者あり) 199 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  議案第25号「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業に関する業務委託の変更契約について」の件を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] 200 ◯議 長(瀧島愛夫) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  この際、日程第12、議案第1号「平成27年度羽村市一般会計予算」から、日程第18、議案第7号「平成27年度羽村市水道事業会計予算」までの7件を、一括議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 201 ◯市 長(並木 心) それでは、一括議題となりました議案第1号「平成27年度羽村市一般会計予算」から、議案第7号「平成27年度羽村市水道事業会計予算」までの7議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第1号「平成27年度羽村市一般会計予算」につきまして、ご説明いたします。  平成27年度は、第五次長期総合計画前期5カ年の4年目にあたり、仕上げ段階に至る重要な年であるとともに、平成29年度を初年度とする後期基本計画の策定に向け、準備を進めていく年でもありますことから、「これまでの成果を厳しく評価した上で、後期基本計画の策定を視野に入れつつ、計画の目標達成に向け、着実な取り組みを行っていく年度」と位置付け、予算編成方針を定めました。  この方針に基づき、実施計画事業については優先的に予算化するとともに、予算編成方針に掲げた「市民生活の安全と安心」、「都市基盤整備」、「産業の活性化」、「市民活動の活性化」、「生涯学習の推進」、「地球温暖化対策」の六つの重要施策についても、積極的に予算化を図りました。  また、少子化対策や地域活性化などの地方創生に向けた取り組みと、「エイゼムスプロジェクト」などの先進的な事業を推進し、羽村市が今後とも持続的に成長していくための予算として編成したところであります。  平成27年度一般会計予算の規模は、歳入歳出それぞれ218億9,000万円で、都市基盤整備事業や防災・減災事業などの普通建設事業費が大きく伸びたこと、また、平成27年4月からスタートする「子ども・子育て支援新制度」に係る事業費についても大幅に増加したことなどにより、前年度当初予算と比較して10億1,000万円、率にして4.8%の増加となり、過去最大の予算規模となりました。  それでは、一般会計予算の大要について、主要な項目に沿ってご説明いたします。  まず歳入ですが、市税収入は106億15万円で、前年度と比較して3億2,315万円、率にして3.1%の増であります。  この主な要因でありますが、市民税について、個人分は、基本給などの所定内給与が上昇傾向にあることによる増、また、法人分も、大手企業等の業績改善による増が見込まれ、個人分と法人分を合わせた市民税全体では、前年度と比較して3億9,891万円の増額となりました。  一方、固定資産税は、家屋が3年に一度の評価替えの年にあたることから、評価替えに伴う価格減少の影響と、償却資産については、新規の設備投資が少なく、既存資産の減価償却が進むことなどを見込み、全体では、前年度と比較して5,093万円の減額となりました。  次に、普通交付税については、市税収入や地方消費税交付金などの増加に伴い、不交付となることが見込まれるため、計上しておりません。  次に、国庫支出金は31億5,050万円で、公園助成事業補助金など普通建設事業に係る補助金や、子ども・子育て支援新制度に係る給付費などが増となるなど、総額で前年度と比較して2億4,346万円、率にして8.4%の増となりました。  次に、都支出金は32億7,140万円で、子ども・子育て支援新制度に係る交付金の増などにより、前年度と比較して2億3,454万円、率にして7.7%の増であります。  次に、繰入金は13億2,008万円で、前年度と比較して2億9,096万円の増額であります。  このうち、財政調整基金からの繰り入れは9億5,455万円で、前年度と比較して2億1,722万円の増額となりました。  次に、市債は、財政負担の平準化等のため、公債費比率等を考慮しながら、小中学校体育館非構造部材耐震改修事業債1億500万円、富士見公園整備等事業債7,400万円など、合計で2億9,500万円を計上いたしました。  臨時財政対策債については、制度改正により、平成25年度から普通交付税の不交付団体は発行できないことになりましたので、計上しておりません。  次に、歳出について、第五次長期総合計画の基本目標別に申し上げます。  基本目標1「生涯を通じて学び育つまち」における、「子育て支援と保育・幼児教育の充実」を図る施策では、子ども・子育て支援新制度のスタートに合わせ、子育て支援策のさらなる充実を図るため、「認証保育所利用者に対する保育料負担軽減補助事業」を実施するとともに、平成26度からの継続事業である民間保育園施設整備支援事業を実施し、定員の拡大による待機児童の解消や保育サービスの拡充を図り、子育て環境の向上を図ります。  「学校教育の充実と次代を担う子ども・若者の育成」を図る施策では、子どもの読書活動を推進するため、学校図書館総合管理システムを小学校1校に試験的に導入し、学校図書館の機能強化を図るとともに、特別支援教育支援員を小学校全校に加え、新たに中学校1校へ配置し、特別な支援が必要な児童・生徒への支援の充実を図ります。  また、登下校時の防犯対策として、小学校通学路に防犯カメラを設置し、犯罪の抑止を図ります。  「生涯学習の推進」を図る施策では、生涯学習の拠点施設である、生涯学習センターゆとろぎが開館10周年、郷土博物館が開館30周年の節目を迎えることから、今後も市民の皆様に親しまれ、活用される施設となるよう、それぞれ周年事業を実施し、一層の事業の充実に努めていきます。  また、市長会助成事業として、近隣市町村等と連携した「子ども体験塾事業」を実施し、質の高い学習機会の提供と青少年の健全育成に取り組んでまいります。  基本目標2「安心して暮らせる支えあいのまち」における、「助けあい支えあう福祉社会の実現」を図る施策では、生活困窮者自立支援法の施行に伴い、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者自立支援事業を実施いたします。  また、支援や介護を必要とする高齢者が、地域で安心して生活できる環境を整備していくため、地域包括ケアシステムの構築に向けた「地域ケア会議」を開催するとともに、認知症支援コーディネーターを配置するなど、認知症高齢者の早期発見・早期診断を実施し、認知症施策を推進してまいります。  「安心を支える健康づくりと保健・医療の充実」を図る施策では、検診車による「乳がん検診の集団検診」の実施回数を1回から2回に増やすなど、がん検診の充実を図り、疾病予防の取り組みを進めていくとともに、「健康はむら21 第二次計画」に基づき、市民の皆様の健康づくりを推進してまいります。  基本目標3「ふれあいと活力のあふれるまち」における、「ともにつくる住みよい地域社会の実現」を図る施策では、平和の大切さを次世代に伝えていくため、平和啓発施設見学会や平和フォーラムなどの「戦後70周年平和啓発事業」を実施いたします。  また、平成26年度からの継続事業である防災行政無線移動系機器のデジタル化や、消防救急無線機器のデジタル化を行うなど、災害時等の情報伝達手段の強化を図るとともに、地域防災計画の改定、街頭防犯カメラの整備などに取り組み、市民生活の安全と安心の確保に努めてまいります。  このほか、引き続き、町内会・自治会活動や市民防犯活動への支援を通じ、地域コミュニティの振興と市民活動の促進を図ってまいります。  「地域とともに歩む魅力ある産業の育成」を図る施策では、市内のものづくり中小事業者が、市内で継続的に操業できるよう、防音対策などの操業環境を改善する取り組みを支援する「ものづくり企業立地継続支援事業」を実施するとともに、商店会が取り組む各種イベント事業への補助を行い、にぎわいのある商店会づくりを支援してまいります。  このほか、農業用水路や農道の適切な維持管理を支援するため、「美土里保全活動支援事業」を実施するとともに、観光協会が実施する事業への支援や、夏まつりをはじめとする各種イベントの充実などにより、観光の振興を図ってまいります。  基本目標4「ひとと環境にやさしい安全で快適なまち」における、「未来につなぐ環境都市の実現」に向けた施策では、市役所庁舎に太陽光発電システムを設置し、電気バス「はむらん」や庁舎に再生可能エネルギーを供給する「エイゼムスプロジェクト」を推進するとともに、避難所機能の強化と子どもたちの環境学習に活用することを目的に、小中学校3校に太陽光発電システムを設置するための設計業務を実施いたします。  また、都市のみどりを増やしていくため、庭木緑化や屋上緑化などへの助成を行う、「新たなみどりの創出推進事業」を実施するなど、環境保全対策を推進してまいります。  「自然と調和した安全で快適な都市の形成」を図る施策では、市の玄関口である羽村駅の自由通路拡幅事業に着手し、駅利用者並びに駅東西の地区間交流の利便性の向上を図るとともに、羽村堰下橋耐震補強等工事を実施するなど、安全で快適な道路環境の整備を進めてまいります。  このほか、羽村第三中学校前の歩道を延伸するための市道第202号線歩道設置工事や、東京都が行う奥多摩街道間坂交差点改良工事に合わせた市道第203号線道路拡幅工事などを実施いたします。  また、良好な居住環境と商業活動に適した都市環境の創出を図るため、羽村駅西口土地区画整理事業を推進してまいります。  公園整備では、富士見公園について、駐車場の整備工事及び公園内トイレの改修を行うほか、公園等施設維持保全計画に基づき、公園施設の補修工事を実施し、誰もが安心して快適に利用できるよう、公園の適切な維持管理を行っていきます。  公共交通では、コミュニティバス「はむらん」について、運行10周年の節目を迎えることから、さらなる利便性の向上を図るべく、運行の充実に努めてまいります。  このほか、小中学校体育館非構造部材耐震改修工事を小学校3校、中学校1校で実施し、児童・生徒と避難所の安全の確保を図ります。  また、羽村第一中学校トイレ改修工事、スイミングセンター空調等改修工事などを実施し、公共施設の計画的な維持管理と施設環境の整備を進めます。  基本構想を推進するための施策では、平成29年度を初年度とする第五次長期総合計画後期基本計画の策定準備を進めるとともに、引き続き公共施設等総合管理計画の策定に取り組みます。  また、羽村市の地域性や特色、個性を生かしたシティプロモーションを展開し、まちのにぎわいと活力を創出していくため、「羽村の魅力創出事業」などに取り組んでまいります。  続きまして、議案第2号「平成27年度羽村市国民健康保険事業会計予算」につきまして、ご説明申し上げます。  予算の規模は、歳入歳出それぞれ73億1,500万円で、前年度当初予算と比較し、8億9,250万円、率にして13.9%の増となりました。  平成27年度は、診療報酬の改定はありませんでしたが、医療の高度化などによる療養給付費の増加、被保険者数の減少、保険財政共同安定化事業の拡大などの要因を総合的に判断して編成したものであります。  予算総額が増額となった要因は、保険財政共同安定化事業が拡大され、今まで30万円を超える医療費が対象であったものが、1円以上、つまりすべての医療費について、保険財政共同安定化事業の対象となったことによるものであります。  まず、歳入ですが、国民健康保険税については、後期高齢者医療保険に移行する方の増に伴う国保被保険者数の減などの要因により、前年度と比較して1,972万6,000円、率にして1.6%減の12億3,793万7,000円を見込みました。  療養給付費等交付金については、退職者医療制度の新規適用は平成26年度までで、その後は65歳に到達するとともに、一般の国保制度に移行することになることから、対象者数は年々減少していくこととなるため、4,821万3,000円、率にして19.3%減の2億123万6,000円を措置いたしました。  前期高齢者交付金については、前々年度分の精算により3,819万円減額されましたが、前期高齢者の増加に起因する医療費の伸びにより、3.0%増の16億1,359万1,000円を措置いたしました。  共同事業交付金については、平成27年度より、保険財政共同安定化事業の対象医療費が30万円を超えるものから、1円以上のすべての医療費を対象とすることに拡大されたことから、前年度と比較して114.4%増の、15億4,342万8,000円を計上いたしました。  次に歳出ですが、保険給付費については、医療の高度化等に伴い、1人当たりの療養給付費は増加しておりますが、被保険者数の減等により、前年度と比較して0.2%減の43億429万5,000円を措置いたしました。  後期高齢者支援金等については、前年度と比較して1.4%減の8億5,289万7,000円を、介護納付金については、前々年度精算による減額や、介護報酬単価の改定の影響等により、前年度と比較して9.4%減の3億3,003万5,000円を、また、共同事業拠出金については、歳入の共同事業交付金でご説明したとおり、対象医療費の拡大に伴い、前年度と比較して131.5%増の16億4,821万4,000円を計上いたしました。  その他の歳出については、所要の額を見込み、それぞれ予算措置をいたしました。  次に、議案第3号「平成27年度羽村市後期高齢者医療会計予算」について、ご説明いたします。  予算の規模は、歳入歳出それぞれ9億7,250万円で、前年度当初予算と比較し3,980万円、率にして4.3%の増となりました。  主な増加要因は、被保険者数の増により増え続けている広域連合納付金の増によるものであります。  まず歳入ですが、後期高齢者医療保険料については、平成27年度分の保険料率の改定はありませんが、被保険者数の増加により、4億7,061万7,000円となり、前年度と比較して6.2%、2,729万2,000円の増を見込みました。  繰入金は、前年度と比較し1,006万7,000円、2.2%増の、4億5,951万1,000円を見込みました。  次に歳出ですが、歳出総額の約94%を占める広域連合納付金については、広域連合の算定に基づき、療養給付費負担金、保険料負担金、保険基盤安定負担金、保険料軽減措置負担金、広域連合への事務費負担金、及び葬祭費分担金をそれぞれ計上し、前年度当初予算に対して、3,995万3,000円、4.6%増の9億1,696万8,000円といたしました。  その他の歳出については、所要の額を見込み、それぞれ予算措置をいたしました。  次に、議案第4号「平成27年度羽村市介護保険事業会計予算」につきまして、ご説明いたします。  予算の規模は、歳入歳出それぞれ29億5,990万円で、前年度当初予算と比較し、1億4,740万円、率にして5.2%の増となりました。  介護保険制度改正に向けた抜本改革として、昨年、地域包括ケアシステムの構築と、介護保険制度の持続可能性の確保の2点を基本的な考え方とする、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立し、介護保険制度の見直しが行われました。  この改正においては、第6期以降の介護保険事業計画を、団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となる平成37年に向け、地域包括ケア計画とし、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、地域ケア会議の推進、生活支援サービス基盤の整備などが地域支援事業の充実事項に位置付けられました。  こうした中で、平成27年度から3年間の保険料の設定を盛り込んだ介護保険事業計画については、羽村市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画審議会でさまざまな視点から審議いただき、その答申を最大限尊重し、第6期介護保険事業計画を策定いたしました。これを踏まえ、平成27年度の予算を編成いたしました。  まず歳入についてですが、保険料については、第1号被保険者の増加及び保険料改定などから、前年度と比較して25.2%増の7億5,031万3,000円、国庫支出金については、8.0%増の5億3,047万2,000円、支払い基金交付金については、保険給付費に対する法定負担率に基づき、0.3%増の7億6,894万1,000円、都支出金については、保険給付費及び地域支援事業費における都の法定負担として、6.7%増の4億3,732万1,000円を見込みました。  次に歳出ですが、保険者の事務経費などである総務費については、前年度と比較して、6.1%増の1億2,519万3,000円を計上いたしました。  保険給付費については、計画で見込んだ標準給付費見込額に基づき、前年度と比較して、総額で3.9%増の27億3,110万8,000円を見込みました。  次に、地域支援事業費については、介護予防事業や総合相談支援を行うもので、前年度と比較して、18.4%増の7,497万円を計上いたしました。  その他の歳出については、所要の額を見込み、それぞれ措置をいたしました。  次に、議案第5号「平成27年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計予算」につきまして、ご説明いたします。  予算の規模は、歳入歳出それぞれ3億3,730万円で、前年度当初予算と比較して1,800万円、率にして5.6%の増となりました。  増加の主な理由は、土地区画整理事業委託に関して、工事や補償の業務量等が増加したこと、また、公債費に関して、都市整備用地購入による一部借入金の元金償還が始まることなどによるものであります。  羽村駅西口土地区画整理事業については、平成25年8月に、本事業の骨子となる換地設計案を決定し、土地区画整理法に基づく事業計画の変更手続きを進め、東京都・都市計画審議会での意見書の審査並びに東京都知事の認可を受け、昨年12月17日付けで、羽村市として本事業計画変更を決定し告示を行ったところであります。  一方、事業計画変更の手続きと並行し、移転実施計画の策定など、今後の本格的整備に向けて準備を整えてまいりました。  このことから、平成27年度の羽村駅西口土地区画整理事業会計予算は、事業計画変更後のハード整備への着手としての予算編成となりました。  まず歳入ですが、一般会計からの繰入金を3億3,585万7,000円計上しました。  次に歳出ですが、総務費については、8,257万6,000円とし、職員人件費、審議会・評価員に要する経費等を計上いたしました。  事業費については、1億3,373万3,000円とし、そのうち事業委託に要する経費を1億2,500万円計上しております。  この事業委託費に関しましては、羽村大橋周辺及びしらうめ保育園周辺の道路整備費や移転補償費、埋蔵文化財調査費などを主なものとして見込んでおります。  次に、議案第6号「平成27年度羽村市下水道事業会計予算」につきまして、ご説明いたします。  予算の規模は、歳入歳出それぞれ12億7,720万円で、前年度当初予算と比較し、2,690万円、率にして2.2%の増となりました。  まず歳入ですが、下水道使用料は、一般家庭での一層の節水意識の浸透により、使用水量が減少しているため、前年度と比較して2.1%減の7億3,162万6,000円を見込みました。  一般会計からの繰入金については、下水道使用料の減少などにより、前年度と比較して7.5%増の4億2,980万円を計上しました。  また、市債については、流域下水道事業債と公共下水道事業債に1億560万円を計上しました。  次に歳出ですが、総務費については、5億8,248万円とし、その主なものは、汚水管長寿命化テレビカメラ調査委託及び内面補修工事、公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事などに係る委託料・工事請負費、多摩川上流流域下水道維持管理負担金などであります。  事業費については、1億5,040万4,000円を計上しており、そのうち、公共下水道事業費は9,108万8,000円で、主なものは、災害時の避難所となる学校3校に、災害時仮設トイレ用汚水桝の設置や、五ノ神二丁目地内、こんぴら山児童公園周辺の多摩川第8排水分区雨水管布設工事の経費を計上いたしました。  また、流域下水道事業費は5,931万6,000円で、多摩川上流水再生センター整備費などの事業負担金を計上いたしました。  次に、議案第7号「平成27年度羽村市水道事業会計予算」につきまして、ご説明いたします。  平成27年度においては、管路の耐震化や老朽化した施設の改修等を促進する予算編成といたしました。  平成27年度の予算は、業務の予定量を給水栓数を2万8,962栓とし、年間総給水量を660万5,720立方メートルとしております。
     また、主要な建設改良事業として、配水管整備に1億8,110万4,000円、施設整備に6,555万6,000円を予算措置いたしました。  次に、収益的収入及び支出ですが、収入では、水道事業収益として、前年度当初予算と比較して0.5%増の11億6,238万5,000円を見込んでおり、支出では、水道事業費用として、前年度当初予算と比較し、2.8%減の9億3,681万9,000円を計上いたしました。  この収支による損益については、2億599万3,000円の純利益が生じる見込みであります。  次に、資本的収入及び支出ですが、収入では、基本的収入として7,000万1,000円を計上いたしました。管路の耐震化や配水管網の整備の財源として、企業債を7,000万円借り入れ、活用していくものであります。  支出では、資本的支出として、前年度当初予算と比較し11.8%増の6億2,043万2,000円を計上いたしました。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し5億5,043万1,000円の不足が見込まれますが、これにつきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、損益勘定留保資金により補てんする予定であります。  以上で、一般会計、特別会計、企業会計の予算(案)についての説明を終わります。  よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 202 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。議案第1号「平成27年度羽村市一般会計予算」から、議案第7号「平成27年度羽村市水道事業会計予算」までの7件については、一般会計等予算審査特別委員会に付託し、審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 203 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、議案第1号「平成27年度羽村市一般会計予算」から、議案第7号「平成27年度羽村市水道事業会計予算」までの7件は、一般会計等予算審査特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。  しばらく休憩いたします。                                     午後2時11分 休憩                                     午後2時25分 再開 204 ◯議 長(瀧島愛夫) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  この際、日程第19、議案第18号「平成26年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」から、日程第25、議案第24号「平成26年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)」までの7件を、一括議題といたします。  本件に関する一般会計等予算審査特別委員会の審査報告書は、お手元に配付したとおりです。朗読を省略いたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。一般会計等予算審査特別委員会委員長・小宮國暉議員。      [一般会計等予算審査特別委員会委員長 小宮國暉 登壇] 205 ◯一般会計等予算審査特別委員会委員長(小宮國暉) 議長から指名を受けましたものですから、一般会計等予算審査特別委員会委員長報告として、以下申し述べます。  一般会計等予算審査特別委員会における、審査結果についてご報告いたします。  平成27年2月26日の本会議において、本委員会に付託されました、一般会計補正予算ほか五つの特別会計補正予算、並びに水道事業会計補正予算については、平成27年3月3日に、理事者並びに担当職員の出席を求め審査いたしました。  議案第18号「平成26年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」、及び議案第19号「平成26年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第4号)」、議案第20号「平成26年度羽村市後期高齢者医療会計補正予算(第2号)」、議案第21号「平成26年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第4号)」については、反対、賛成の意見は特になく、採決の結果、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第22号「平成26年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第3号)」の件については、  反対する意見として、広い道路を造るため、総事業費370億円で1,000戸の家を取壊しや移動する西口区画整理事業は、権利者だけでなく全市民一人当たり45万円の負担である。事業を進めると財政危機の恐れがあり、区画整理特別会計は廃止すべきである。区画整理事業は、必要性、実現性、住民の合意、いずれもが欠けており、完了は不可能である。事業を見直し、必要な地域のみを、関係者の合意のもと、最小費用、最短期間で整備するのが行政のあり方と考える。よって、この補正予算、及び債務負担行為の追加は認められない。との意見、また、平成27年度から平成29年度までの債務負担行為が追加されているが、これに反対である。この予算は、総額370億円、事業終了年度は平成33年度までとする非現実的な事業計画に基づき作成されている。羽村駅西口区画整理事業は、人口減少の避けられない時代に、将来世代に大きな負担を負わせる事業であり反対する。との意見があり、賛成する意見として、今回の補正予算は、平成26年度における公益財団法人・東京都都市づくり公社への業務委託料の精査を図るもので、その結果に伴い、一般会計からの繰入金を減額するものである。歳出における事業委託料の減額は、事業計画変更の手続きに関し、意見書の処理や口頭陳述の開催などに時間を要したため、羽村大橋周辺等の整備工事に係る建物等の移転補償調査を次年度以降に先送りしたものである。平成27年度から平成29年度までの債務負担の補正は、3カ年の業務委託期間内における工事費等の限度額を設定するものである。今回の事業委託料の減額及び債務負担行為の補正は、事業の着実な執行の結果として生じたもので、平成27年度以降の取り組みを踏まえた内容であり、適切な措置であると考える。との意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第23号「平成26年度羽村市下水道事業会計補正予算(第4号)」及び議案第24号「平成26年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)」については、反対、賛成の意見は特になく、採決の結果、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、一般会計等予算審査特別委員会の審査結果の報告といたします。 206 ◯議 長(瀧島愛夫) 以上をもって委員長の報告は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 207 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより、議案第18号「平成26年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 208 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第18号「平成26年度羽村市一般会計補正予算(第5号)」の件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、原案可決です。  お諮りいたします。本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 209 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。  これより、議案第19号「平成26年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第4号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 210 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第19号「平成26年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第4号)」の件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、原案可決です。  お諮りいたします。本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 211 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。  これより、議案第20号「平成26年度羽村市後期高齢者医療会計補正予算(第2号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 212 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第20号「平成26年度羽村市後期高齢者医療会計補正予算(第2号)」の件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、原案可決です。  お諮りいたします。本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 213 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。  これより、議案第21号「平成26年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第4号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 214 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第21号「平成26年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第4号)」の件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、原案可決です。  お諮りいたします。本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 215 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。  これより、議案第22号「平成26年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第3号)」の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。17番 門間淑子議員。 216 ◯17 番(門間淑子) 議案第22号「平成26年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第3号)」に、反対の討論を行います。  今回の補正予算は、平成27年度から平成29年度までの3年間で、19億1,880万円の債務負担行為を追加する内容がありますが、羽村駅西口区画整理事業予算は、総額370億円、事業年度は平成33年度までとする非現実的な事業計画書に基づき作成されているもので、賛成できるものではありません。  羽村駅西口区画整理事業は、関係地権者の3分の1の方々が非協力の通知をしていて、理解を得られていません。事業をこのまま進めれば、事業費用、事業年数ともに膨大なものになっていくことは、神明台、富士見平、小作台、羽ケ上などの施行済みの区画整理事業を検証すれば明らかです。  人口減少が避けられない時代に、大規模な都市開発事業を行うことは、羽村市の財政を危機に追い込むものであり、抜本的に見直すべきです。  以上の理由により、議案第22号に反対します。 217 ◯議 長(瀧島愛夫) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。18番 川崎明夫議員。 218 ◯18 番(川崎明夫) 議案第22号「平成26年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第3号)」に、委員長報告のとおり、原案に賛成する立場からの討論を行います。  羽村駅西口土地区画整理事業は、平成25年8月に、個々の換地の位置を定めるための換地設計(案)を決定し、土地区画整理法に基づく事業計画変更の手続きを進め、東京都知事の認可を受け、昨年12月には、羽村市として事業計画を変更したところであります。  今回の補正予算は、こうした経過を経て、平成26年度における公益財団法人東京都都市づくり公社への業務委託料の精査を図るもので、その結果に伴い、一般会計からの繰入金を減額し、歳出における事業委託料の減額については、羽村大橋周辺等の整備工事に係る建物等の移転補償調査を次年度以降に先送りしたものであり、特段の問題はありません。  また、平成27年度から平成29年度までの債務負担の補正についてですが、この債務負担行為は、3カ年の業務委託期間内における工事費等の限度額を設定するもので、金額は19億1,880万円で、国と都の補助金、交付金を差し引いた一般財源としての市費負担は8億9,600万円となり、年平均では3億円弱となります。  事業の進展を図るための財源確保として、社会資本整備総合交付金や住宅市街地総合整備事業補助金の活用は、市や権利者の負担軽減につながっていくものと考えます。  このようなことから、今回の事業委託料の減額及び債務負担行為の補正は、事業の着実な執行の結果として生じたもので、平成27年度以降の取り組みも踏まえた内容となっておりますので、適正な措置であると考えます。  以上の理由から、平成26年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第3号)に賛成の立場からの討論といたします。 219 ◯議 長(瀧島愛夫) 次に、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。9番 山崎陽一議員。 220 ◯9 番(山崎陽一) 議案第22号、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第3号)に反対します。  理由は3点。  1.広い道路を造るため、総事業費370億円で1,000戸の家を取り壊しや移動する西口区画整理事   業は、権利者だけでなく、全市民一人当たり45万円の負担です。事業を進めると、市の財政危   機を招くことから、区画整理特別会計は廃止すべきと考えます。  2.事業には、必要性、実現性、住民の合意、いずれもが欠けており、完了は不可能です。区画整   理は見直し、必要な地域のみを関係者の合意のもとに最小費用、最短期間で整備するのが行政の   あり方と考えます。  3.平成7年の事業基礎調査によると、モノレール構想として青梅線との交差点に新駅を建設、平   成17年の羽村市人口は7万人と推定、これらに基づき区画整理事業が計画されました。ところ   が、現在の市内人口は5万6,557人、モノレール話は立ち消えです。また、現在進められている   公共施設等総合管理計画では、25年後の人口を4万9,000人と推計、15歳から64歳の生産年齢   人口は約3割減少します。市税の大幅減収は避けられません。財政悪化、少子高齢化という社会   経済状況の変化を見据えず、巨大区画整理事業を進めることは、羽村市の将来を見誤らせ、また、   次世代に膨大な借金を背負わせることになります。  以上のことから、この補正予算と27年度から29年度までの債務負担行為の追加の議案に反対します。 221 ◯議 長(瀧島愛夫) 次に、5番 鈴木拓也議員。 222 ◯5 番(鈴木拓也) 議案第22号「平成26年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第3号)」に、反対の討論を行います。  本補正予算には、平成27年度から29年度までの3年間で、19億1,880万円の税金を使って事業を進める債務負担行為を設定する内容が含まれており、賛成できません。
     平成15年の事業開始から11年が経過し、まちづくりの設計図の決定、事業計画の変更と手続きは進んでまいりましたけれども、そのプロセスは、住民の納得、合意、協力という、まちづくりで一番大事な前提を得ることができず、それらを置き去りにして進めてきたプロセスでした。  第2次換地案に対する意見書は312人から提出されましたけれども、そのうち、採択されたのはわずか47人分でした。東京都都市計画審議会での事業計画変更に対する意見書は912通、539人から、ほぼすべてが反対の内容で提出されましたけれども、こちらはすべて不採択となりました。  これほど多くの反対、見直しの声があるにもかかわらず、決定できてしまうという仕組みに問題があるとも言えますけれども、これからいよいよ工事が始まれば、多くの住民の納得、合意、協力が得られていないという事実が、事業の進展に大きな壁となって立ちはだかることになります。  また、現在の事業計画は、市もこのとおりに進んでいくとは全く考えていない、言わば暫定計画です。お金の面からも、住民の協力を得ながら工事を進めなければならないという面からも、事業期間は大きく延びることになるでしょう。それに伴って予算総額も大きく膨らむことになるでしょう。  来年度、27年度に事業計画を見直すことになっているわけですから、債務負担の設定などせず、本当に現在の計画でまちづくりが進めていけるのか、それとも抜本的見直しが必要なのか、市民に意見を聞きながら立ち止まって考える好機とすべきだと考えます。  2年半前に、埼玉県鶴ヶ島市の一本松土地区画整理事業を視察をしました。住宅が多く建つ市街地で区画整理事業を始めたが、なかなか進まずに、抜本的な見直しをすることにしておりました。区画整理によってまちづくりを進める地域と、現在の道路を広げてまちづくりを進める地域を区分けをし、その結果、当初計画と比べて移転家屋数は7割減、予算は5割減になっていました。そして、70年かかると見込まれていた期間は、10年間で完了する見通しになったとのことでした。  昨年の鶴ヶ島市議会の議事録を読んでみますと、見直しから4年が経って、住民の協力を得ながら進捗率は91%にまで進んでいる。さらに、藤金地区という市内のほかの区画整理事業でも、同様な手法で現実的な計画に見直しをしていこうとの議論がされていました。この柔軟さは大変参考になると思います。  羽村駅西口でも、現在の道路を生かしたまちづくり計画に見直すことが最良の解決策だということを主張して、本補正予算に反対の討論といたします。 223 ◯議 長(瀧島愛夫) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 224 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第22号「平成26年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第3号)」の件を起立により採決いたします。  本件に対する委員長報告は、原案可決です。  お諮りいたします。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] 225 ◯議 長(瀧島愛夫) 起立多数であります。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。  これより、議案第23号「平成26年度羽村市下水道事業会計補正予算(第4号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 226 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第23号「平成26年度羽村市下水道事業会計補正予算(第4号)」の件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、原案可決です。  お諮りいたします。本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 227 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。  これより、議案第24号「平成26年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)」の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 228 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第24号「平成26年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号)」の件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、原案可決です。  お諮りいたします。本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 229 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、日程第26、議案第26号「市道路線の一部変更について」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 230 ◯市 長(並木 心) 議案第26号「市道路線の一部変更」につきまして、ご説明いたします。  本案は、羽村市玉川一丁目の市道第7085号について、その一部を新たに築造するため、市道路線の一部を変更する必要が生じましたので、道路法第10条第3項の規定により提出するものであります。  変更の内容は、羽村堰下橋の下流左岸に位置する堤防下の市道第7085号線について、堤防上を利用していた部分を、新たに堤防下に新設し、市道として管理していくため、市道路線の一部を変更しようとするものであります。  変更しようとする路線の位置は、議案にあります別図の矢印でお示ししているとおり、変更前の路線の起点は、玉川二丁目1512番2地先、終点は玉川一丁目4288番地先で、道路延長は438.6メートル、幅員が2.9メートルから9.2メートルであります。  変更後の路線の起点は、玉川二丁目1512番2地先、終点は玉川一丁目4287番14地先で、道路延長485メートル、幅員は2.9メートルから7.5メートルとなります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 231 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 232 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 233 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第26号「市道路線の一部変更について」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 234 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  この際、日程第27、議案第27号「東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について」から、日程第29、議案第29号「東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村職員退職手当組合規約の変更について」までの3件を、一括議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 235 ◯市 長(並木 心) それでは、一括議題となりました、議案第27号「東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更」、議案第28号「東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更」、及び議案第29号「東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村職員退職手当組合規約の変更について」の3議案につきまして、ご説明いたします。  本案は、秋川衛生組合が平成27年3月31日をもって解散することに伴うもので、まず、議案第27号「東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更」では、地方自治法第252条の7第2項の規定に基づき、秋川衛生組合が東京都市町村公平委員会を脱退することについて、同委員会を共同設置する地方公共団体の協議により、その規約の変更を行う必要があることから、同条第3項の規定により、議会の議決をいただくものであります。  改正の内容につきましては、お手元に配付しております議案第27号資料のとおり、別表中の「秋川衛生組合」を削るものであります。  なお、この規約は、東京都知事への届け出の日から施行し、平成27年4月1日から適用しようとするものであります。  次に、議案第28号「東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更」、及び議案第29号「東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村職員退職手当組合規約の変更」では、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、秋川衛生組合が、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合及び東京都市町村職員退職手当組合の各組合を脱退することについて、各組合を組織する地方公共団体の協議により、その規約を変更する必要があることから、同法第290条の規定に基づき、議会の議決をいただくものであります。  改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第28号・第29号資料のとおり、それぞれの規約の別表第1中及び別表第2の欄中の「秋川衛生組合」を削るものであります。  なお、それぞれの規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成27年4月1日から適用しようとするものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 236 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 237 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより議案第27号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 238 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第27号「東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 239 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  これより議案第28号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 240 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第28号「東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 241 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  これより議案第29号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 242 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第29号「東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村職員退職手当組合規約の変更について」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 243 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。  本日はこれにて散会をいたします。大変ご苦労さまでございました。                                     午後3時00分 散会 Copyright © Hamura City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...